福祉用具購入費支給申請の制度概要をご案内しています。
YouTube「ひめじ動画チャンネル」で、制度の案内をしています。
また、関連の制度については、以下の動画でご覧いただけます。
以下の対象となる福祉用具を購入される場合、要介護(要支援)区分にかかわらず、同一年度内(4月から翌年3月)10万円を上限として、福祉用具購入に要した費用の7割、8割または9割が介護保険から支給されます。(最高7万円、8万円または9万円の支給)。ただし、限度額を超えた部分については、全額自己負担となります。
支給割合の確認にはご本人の負担割合証(黄色)をご覧ください。毎年7月末頃郵送で交付されています。
対象となる福祉用具は、特定福祉用具販売の指定を受けている事業所で販売されているものを購入した場合に限り、支給対象となります。
被保険者(利用者)は自己負担割合(1割から3割)分を福祉用具販売事業者へ支払いし、その後、申請により後から保険給付分が福祉用具販売事業者に直接支払われます。
購入前に市へ事前申請が必要です。
一旦被保険者(利用者)が福祉用具販売事業者に購入費用全額を支払い、その後、申請により被保険者の口座に購入に要した費用の保険給付分(9割から7割)を支給します。
以下のいずれかの書面
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所
(4)個別に取得した医師の診断書等
排泄予測支援機器確認調書
福祉用具事業者等が記載
排泄予測支援機器 確認調書
参考:排泄予測支援機器に関する国通知
【償還払】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具支給申請書
【受領委任】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具支給申請書
「令和5年度介護保険住宅改修・福祉用具事業案内」冊子を下記に添付しておりますのでご確認ください。
介護保険課、家島事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター
書類の確認等は介護保険課で行います。
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 給付担当
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2449 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp