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    介護保険 福祉用具購入費支給申請

    • 公開日:2016年4月1日
    • 更新日:2023年4月27日
    • ID:2634

    福祉用具購入費支給申請の制度概要をご案内しています。

    動画による案内

    YouTube「ひめじ動画チャンネル」で、制度の案内をしています。

    また、関連の制度については、以下の動画でご覧いただけます。

    制度の概要

    以下の福祉用具を購入される場合、要介護(要支援)区分にかかわらず、同一年度内(4月から翌年3月)10万円を上限として原則購入費の7割、8割または9割が支給されます。(最高7万円、8万円または9万円の支給)。ただし、限度額を超えた部分については、全額自己負担となります。
    支給割合の確認にはご本人の負担割合証(黄色)をご覧ください。毎年7月末頃郵送で交付されています。

    対象となる福祉用具

    腰掛便座(次のいずれかに該当するものに限ります。)

    • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
    • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの
    • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限ります。)
    • 腰掛便座の底上げ部材

    自動排泄処理装置の交換可能部品

    入浴補助用具

    • 入浴用いす
    • 浴槽用手すり
    • 浴槽内いす
    • 入浴台
    • 浴室内すのこ
    • 浴槽内すのこ
    • 入浴用介助ベルト

    簡易浴槽(空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水・排水のために工事を伴わないもの)

    移動用リフトのつり具の部分(リフトについては福祉用具貸与となります。)

    排泄予測支援機器

    支給を受けるには

    対象となる福祉用具は、指定事業所で販売されるものに限ります。指定された事業者から福祉用具を購入した場合に限り、支給対象となります。

    申請用紙

    申請書記入上の注意事項

    申請書記載例を参考にご記入ください。

    必要な書類

    • 支給申請書(振込先等、全て被保険者名義のもの)
    • 領収書の原本(被保険者名義のもの)
    • 明細書等内訳がわかるもの(領収書のみでわかる場合には不要)
    • パンフレット等(商品名、製造事業者名、希望小売価格等が掲載されているもの)
    • 福祉用具購入を必要とする理由書(購入時における被保険者の状態等がわかる方が記入してください。)

    受付窓口

    介護保険課、家島事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター
    書類の確認等は介護保険課で行います。

    その他

    • 申請の時効は、購入日(領収日)から2年です。
    • 入院中、入所中の場合は申請できません。
    • 同一年度内(4月から翌年3月)に同一種目の福祉用具購入費の支給は原則1回です。同一年度内でない場合にも、必要性が認められなければ支給できません。
    • 最初から自己負担分のみを事業者へ支払う方法(受領委任払い)もあります。姫路市と合意を結んだ事業所に限られますので、介護保険課へ確認してください。受領委任払いでの申請の場合には、事前申請が必要です。

    令和5年度介護保険住宅改修・福祉用具事業案内

    「令和5年度介護保険住宅改修・福祉用具事業案内」冊子を下記に添付しておりますのでご確認ください。

    問い合わせ先

    介護保険課 給付担当
    電話番号 079-221-2449 ファクス番号 079-221-2925