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    福祉有償運送制度

    • 公開日:2016年7月4日
    • 更新日:2023年12月8日
    • ID:2886

    福祉有償運送制度についてご紹介します。

    福祉有償運送制度について

    介護を必要とする高齢者や障害者など、単独では公共交通機関を利用がすることが困難な移動制約者を対して、NPO等が実費の範囲内で営利とは認められない対価によって、自家用自動車を使用して有償で行う、原則ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスのことです。
    福祉有償運送を行おうとするNPO等の方々は、市が主宰する姫路市福祉有償運送運営協議会で運送の必要性について合意を得たうえで、サービスを行う地域を所管する運輸支局等(姫路市の場合は神戸運輸監理部)に登録する必要があります。

    旅客の範囲

    介護を必要とする高齢者や障害者など単独では公共交通機関の利用が困難な、次に掲げるような移動制約者で、予め会員登録した者

    (移動制約者については、姫路市福祉有償運送運営協議会で定めています。)

    移動制約者の種類

    ア 身体障害者手帳取得者のうち次の者

    • 視覚障害1級、2級
    • 下肢機能障害1級、2級
    • 体幹機能障害1級、2級、3級
    • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害)1級、2級、3級

    イ 療育手帳A判定取得者

    ウ 精神障害者保健福祉手帳1級取得者

    エ 要介護度3・4・5の認定を受けている者

    移動制約者には該当しないが、移動することが困難な場合

    上記の「移動制約者」に該当しないが、他人の介助がないと移動することが困難であり、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難であると判断された者は、福祉有償運送の利用が可能となる場合があります。

    具体的には、次のチェックシートにより移動が困難な理由を運送を行おうとする事業者が取りまとめ、その運送の可否について姫路市福祉有償運送運営協議会に諮り、「合意」を得る必要があります。

    事業所の方へのご案内

    登録申請ができる者

    市町村、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、地方自治法260条の2第7項に規定する認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会

    登録までの流れ

    姫路市福祉有償運送運営協議会での「協議」

    地域の関係者が構成員となり市が主宰する「姫路市福祉有償運送運営協議会」にて、福祉有償運送の必要性や対価等について協議します。
    場合によっては、旅客の範囲や対価、使用車両等に条件が附加されます。

    神戸運輸監理部に対して「登録の申請」

    「姫路市福祉有償運送運営協議会」にて「合意」が整った後、福祉有償運送を行う地域を所管する運輸支局等(姫路市の場合は神戸運輸監理部)に対して、登録の申請を行います。

    〔運輸支局等における審査〕

    • 運営協議会において協議が調っているか。
    • 福祉有償運送の実施に必要な自動車の保有がなされているか、もしくは保有する計画があるか。
    • 必要な要件を備えた運転者の確保がなされているか。
    • 運行管理体制および整備管理体制が適切に確保されているか。
    • 事故発生時の連絡体制が適切に確保されているか。
    • 計画車両の全てが任意保険等に加入しているか、もしくは加入する計画があるか。
      など

    神戸運輸監理部への「登録」

    審査をクリアし、登録が整った後、福祉有償運送を行うことができます。

    問い合わせ先

    福祉有償運送協議会についてのお問い合わせ

    姫路市健康福祉局
     〒670-8501
    姫路市安田四丁目1番地 本庁舎内
    障害福祉課
    電話番号:079-221-2454
    ファクス番号:079-221-2374

    2 事業者登録についてのお問い合わせ

    神戸運輸監理部 兵庫陸運部
    〒658-0024
    神戸市東灘区魚崎浜町34番2号
    電話番号:078-453-1104

    制度の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。別ウィンドウで開く

    利用者の方へのご案内

    利用者登録

    福祉有償運送を利用する際には、福祉有償運送事業を行っている事業者に利用者登録をする必要があります。

    移動制約者に該当するか確認し、市内で福祉有償運送事業を行っている事業所へ利用者登録を行ってください。

    姫路市内で福祉有償運送事業を行う事業所は、下部で紹介しています。

    姫路市内の福祉有償運送実施事業者の紹介

    姫路市内で福祉有償運送の事業所登録を行っている事業所をご紹介します。

    まず、各事業所が運送対象としている区域や旅客の範囲を確認してください。

    その上で、事業者において利用者登録を行う必要がありますので、運送にかかる費用その他の条件を含め、手続きの方法につきましては事業所に直接連絡してご確認ください。

    特定非営利活動法人姫路地区手をつなぐ育成会

    • 運送の区域
      姫路市内及び周辺地域(発着地の何れかを姫路市とする)
    • 運送しようとする旅客の範囲
      移動制約者(ページ上部に掲げる)ア、イ、ウ

    〒670-0955
    姫路市安田三丁目1番地
    姫路市総合福祉会館3階 305号室
    電話番号:079-285-4810
    ファクス番号:079-285-4822

    特定非営利活動法人はなのいえ

    • 運送の区域
      姫路市内及び周辺地域(発着地の何れかを姫路市とする)
    • 運送しようとする旅客の範囲
      移動制約者(ページ上部に掲げる)ア、イ、ウ

    〒671-2221
    兵庫県姫路市青山北3丁目13-8
    電話(ファクス)番号:079-268-0087

    一般社団法人くじら

    • 運送の区域
      姫路市(具体的な運送範囲は、応相談)
    • 運送しようとする旅客の範囲
      移動制約者(ページ上部に掲げる)ア、イ、ウ、エ

    〒670-0965
    姫路市東延末1丁目44番地
    電話番号:079-262-6716
    ファクス番号:079-262-6855

    姫路市(外出支援サービス)

    • 運送の区域
      姫路市家島町区域内
    • 運送しようとする旅客の範囲
      家島町の区域内に住所を有する、要介護認定又は要支援2の認定を受けている者

    詳しくは、外出支援サービスのホームページでご確認ください。

    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地 高齢者支援課
    電話番号:079-221-2306
    ファクス番号:079-221-2444

    参考様式・資料

    福祉有償運送ガイドブック(国土交通省)

    福祉有償運送にかかる国土交通省作成のガイドブックを掲載します。

    姫路市福祉有償運送Q&A

    姫路市福祉有償運送運営協議会において審議され決定した、取り決めや様式を盛り込んだQ&Aを掲載します。

    関連情報

    姫路市福祉有償運送運営協議会の議事録について(過去実施分)

    令和5年度 第1回 姫路市福祉有償運送運営協議会の開催結果

    • 日時
      令和5年8月25日(金曜日)
      午後3時から午後4時まで 
    • 場所
      姫路市総合福祉会館5階第1会議室

    令和4年度 第1回 姫路市福祉有償運送運営協議会の開催結果

    • 日時
      令和4年8月23日(火曜日)
      午後2時から午後3時まで 
    • 場所
      姫路市役所北別館205会議室

    令和3年度 第1回 姫路市福祉有償運送運営協議会の開催結果

    • 日時
      令和3年8月17日(火曜日)
      午後2時から午後3時まで 
    • 場所
      姫路市防災センター3階会議室

    令和2年度 第2回 姫路市福祉有償運送運営協議会の開催結果

    • 日時
      令和3年1月8日(金曜日)
      午後2時00分から午後3時30分まで
    • 場所
      総合福祉会館5階
      第1会議室

    令和2年度 第1回 姫路市福祉有償運送運営協議会の開催結果

    • 日時
      令和2年8月21日(金曜日)
      午後2時00分から午後3時30分まで
    • 場所
      姫路市防災センター3階第1会議室

    令和元年度 第1回 姫路市福祉有償運送運営協議会の開催結果

    • 日時
      令和2年1月10日(金曜日)
      午後2時00分から
    • 場所
      姫路市役所本館10階第4会議室