福祉有償運送制度についてご紹介します。
介護を必要とする高齢者や障害者など、単独では公共交通機関を利用がすることが困難な移動制約者を対して、NPO等が実費の範囲内で営利とは認められない対価によって、自家用自動車を使用して有償で行う、原則ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスのことです。
福祉有償運送を行おうとするNPO等の方々は、市が主宰する姫路市福祉有償運送運営協議会で運送の必要性について合意を得たうえで、サービスを行う地域を所管する運輸支局等(姫路市の場合は神戸運輸監理部)に登録する必要があります。
介護を必要とする高齢者や障害者など単独では公共交通機関の利用が困難な、次に掲げるような移動制約者で、予め会員登録した者
(移動制約者については、姫路市福祉有償運送運営協議会で定めています。)
ア 身体障害者手帳取得者のうち次の者
イ 療育手帳A判定取得者
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級取得者
エ 要介護度3・4・5の認定を受けている者
上記の「移動制約者」に該当しないが、他人の介助がないと移動することが困難であり、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難であると判断された者は、福祉有償運送の利用が可能となる場合があります。
具体的には、次のチェックシートにより移動が困難な理由を運送を行おうとする事業者が取りまとめ、その運送の可否について姫路市福祉有償運送運営協議会に諮り、「合意」を得る必要があります。
市町村、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、地方自治法260条の2第7項に規定する認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会
地域の関係者が構成員となり市が主宰する「姫路市福祉有償運送運営協議会」にて、福祉有償運送の必要性や対価等について協議します。
場合によっては、旅客の範囲や対価、使用車両等に条件が附加されます。
「姫路市福祉有償運送運営協議会」にて「合意」が整った後、福祉有償運送を行う地域を所管する運輸支局等(姫路市の場合は神戸運輸監理部)に対して、登録の申請を行います。
〔運輸支局等における審査〕
審査をクリアし、登録が整った後、福祉有償運送を行うことができます。
姫路市健康福祉局
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地 本庁舎内
障害福祉課
電話番号:079-221-2454
ファクス番号:079-221-2374
神戸運輸監理部 兵庫陸運部
〒658-0024
神戸市東灘区魚崎浜町34番2号
電話番号:078-453-1104
福祉有償運送を利用する際には、福祉有償運送事業を行っている事業者に利用者登録をする必要があります。
移動制約者に該当するか確認し、市内で福祉有償運送事業を行っている事業所へ利用者登録を行ってください。
姫路市内で福祉有償運送事業を行う事業所は、下部で紹介しています。
姫路市内で福祉有償運送の事業所登録を行っている事業所をご紹介します。
まず、各事業所が運送対象としている区域や旅客の範囲を確認してください。
その上で、事業者において利用者登録を行う必要がありますので、運送にかかる費用その他の条件を含め、手続きの方法につきましては事業所に直接連絡してご確認ください。
〒670-0955
姫路市安田三丁目1番地
姫路市総合福祉会館3階 305号室
電話番号:079-285-4810
ファクス番号:079-285-4822
〒671-2221
兵庫県姫路市青山北3丁目13-8
電話(ファクス)番号:079-268-0087
〒670-0965
姫路市東延末1丁目44番地
電話番号:079-262-6716
ファクス番号:079-262-6855
詳しくは、外出支援サービスのホームページでご確認ください。
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地 高齢者支援課
電話番号:079-221-2306
ファクス番号:079-221-2444
福祉有償運送にかかる国土交通省作成のガイドブックを掲載します。
姫路市福祉有償運送運営協議会において審議され決定した、取り決めや様式を盛り込んだQ&Aを掲載します。
添付ファイル
姫路市健康福祉局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎内
高齢者支援課 電話番号 079-221-2317 ファクス番号: 079-221-2444
障害福祉課 電話番号 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374