介護保険施設に入所した場合は、原則としてサービスにかかった費用の1割または2割または3割のほか、食費、居住費、日常生活費のそれぞれの金額が、利用者の負担となります。
食費、居住費については、施設と利用者の間で契約によって決められますが、目安となる額が定められています。
この目安となる額(基準費用額)については、消費税率改定に伴い以下のように変更されます。
施設の種類 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 食費 |
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介護老人福祉施設 | 2,006円(1,970円) | 1,668円(1,640円) | 1,171円(1,150円) | 855円(840円) | 1,392円(1,380円) |
介護老人保健施設 | 2,006円(1,970円) | 1,668円(1,640円) | 1,668円(1,640円) | 377円(370円) | 1,392円(1,380円) |
介護療養型医療施設 | 2,006円(1,970円) | 1,668円(1,640円) | 1,668円(1,640円) | 377円(370円) | 1,392円(1,380円) |
介護医療院 | 2,006円(1,970円) | 1,668円(1,640円) | 1,668円(1,640円) | 377円(370円) | 1,392円(1,380円) |
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
電話番号: 079-221-2449 ファクス番号: 079-221-2925
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