介護保険施設に入所した場合は、原則としてサービスにかかった費用の1割または2割または3割のほか、食費、居住費、日常生活費のそれぞれの金額が、利用者の負担となります。
食費、居住費については、施設と利用者の間で契約によって決められますが、目安となる額が定められています。
この目安となる額(基準費用額)については、消費税率改定に伴い以下のように変更されます。
施設の種類 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設 | 2,006円 (1,970円) | 1,668円 (1,640円) |
1,171円 (1,150円) |
855円 (840円) | 1,392円 (1,380円) |
介護老人保健施設 | 2,006円 (1,970円) | 1,668円 (1,640円) |
1,668円 (1,640円) |
377円 (370円) | 1,392円 (1,380円) |
介護療養型医療施設 | 2,006円 (1,970円) | 1,668円 (1,640円) |
1,668円 (1,640円) |
377円 (370円) | 1,392円 (1,380円) |
介護医療院 | 2,006円 (1,970円) | 1,668円 (1,640円) |
1,668円 (1,640円) |
377円 (370円) | 1,392円 (1,380円) |
※表の下段かっこ内の数字は改正前の金額です。
※所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担額の上限(限度額)が定められています。この限度額に変更はありませんので、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方の自己負担額は変わりません。
姫路市役所健康福祉局長寿社会支援部介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2445/2447/2449/2923 ファクス番号: 079-221-2925
電話番号のかけ間違いにご注意ください!