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    介護老人福祉施設 入所コーディネートマニュアル

    • 公開日:2019年4月24日
    • 更新日:2019年4月24日
    • ID:2630

    介護老人福祉施設の入所コーディネートマニュアルや申込様式などを掲載しています。

    介護老人福祉施設・入所コーディネートマニュアルの運用について

    平成27年4月から、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への施設入所について要介護3以上が原則となっています。これは、貴重な社会資源である特別養護老人ホームを、真に必要とされている人が利用するべきであるということからきています。ただし、要介護1・2の方でも認知症特有の介護のしづらさや、介護環境の状況等により、やむを得ないと判断されれば、入所は可能であり、各施設において兵庫県が作成した入所コーディネートマニュアルに従って、判定を行い、必要な手順をとっていただきます。

    • ご注意ください
      評価基準(ページ下部掲載)の評価点数が65点に満たないときは、保険者である市町村への意見照会が必要です。
      現在施設に入所している人が、新たに更新等による要介護認定を受け、要介護1・2の判定を受けた場合においても、特例入所に該当するかどうかの判定は必要ですので、ご注意ください(ただし、平成27年4月より前に入所の経過措置対象者を除きます)。
      詳しくは、次の資料を御確認ください。

    添付ファイル

    特別養護老人ホームに入所中で、新たに要介護認定を受け、要介護2以下の結果が出た場合(フローチャート)

    特別養護老人ホームに入所中で、新たに要介護認定を受け、要介護2以下の結果が出た場合の手続きについて説明した図です。

    特別養護老人ホーム入所中で、新たに要介護認定を受け、要介護1または要介護2の結果が出た場合、施設入所日が平成27年4月1日以降かどうかで対応が変わってきます。
    施設入所日が平成27年4月1日以降である場合は、入所判定が再度必要となり、入所コーディネートマニュアルでの評価基準に基づき、65点以上の場合は特例入所に該当し、入所継続可能となります。しかし、65点未満の場合は、保険者に報告・意見照会が必要となります。
    施設入所日が平成27年4月1日以前である場合は経過措置対象者にあたり、入所継続は可能です。

    介護老人福祉施設・入所コーディネートマニュアル(様式関係)

    介護老人福祉施設・入所コーディネートマニュアルや申込様式関係を掲載しています。

    入所コーディネートマニュアル関係

    申込様式関係

    申込には様式1・2以外に、認定調査票(基本調査)の写し、直近3カ月分のサービス利用票の写しおよび同票別表の写しを添付した書類が必要です(サービス利用票の写しおよび同票別表の写しの添付を要するのは、在宅サービス利用者に限ります)。詳しくは、マニュアルを御確認ください。

    参考様式

    事業所から提出される場合にご利用ください。

    介護老人福祉施設・入所コーディネートマニュアル(全文)

    1 目的

    平成26年12月12日付け老高発1212第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」を踏まえ、特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)への入所を真に必要とする人が、速やかに入所(優先入所)できるよう、「入所コーディネートマニュアル」(以下「マニュアル」という。)を定め、介護の必要の程度や家族等の状況など、入所の必要性や緊急性を評価し、適正に入所調整を行うための指針とする。

    2 優先入所の対象となる高齢者等

    優先入所の対象となる高齢者等は、入所申込者のうち、要介護3から5までの要介護者および、要介護1または2であって特例入所の要件に該当する者のうち、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な高齢者等とする。

    3 特例入所の要件に該当する者

    要介護1または2であって、次の1から3のいずれかに該当することにより、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる高齢者等とする。

    1. 認知症がある者であって、認知症高齢者の日常生活自立度が2b以上であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
    2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
    3. 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

    4 入所決定までの手続き等

    1.事前相談

    入所希望者は、最もふさわしいサービスを選択することができるよう、入所申込みに先立ち、介護サービスに関する相談窓口や介護支援専門員等へ事前に十分相談を行う。

    2.入所申込み

    • ア 特養に入所を希望する場合には、原則として本人が入所申込みを行う。
    • イ 本人以外の者が申込みを行う場合には、各施設において入所希望者本人の意思(確認できない場合は、介護支援専門員等の意見)を確認する。
    • ウ 入所申込みは、様式1(特別養護老人ホーム入所申込書)および様式2(介護支援専門員等意見書)並びに認定調査票(基本調査)の写し、直近3カ月分のサービス利用票の写しおよび同票別表の写しを添付した書類(以下「申込書」という。)により行う(サービス利用票の写しおよび同票別表の写しの添付を要するのは、在宅サービス利用者に限る。)。

    3.変更の届出

    入所申込みを行う者(以下「入所申込者」という。)は、入所申込後、要介護度や介護者の状況など申込書の内容に変更が生じた場合には、申込書に基づき、変更届を提出する。

    4.マニュアルの説明

    施設は入所申込者に対して入所決定の方法等のマニュアルに係る説明を行い、理解を得られるよう努めることとする。

    5.要介護1または2の入所申込者が特例入所の要件に該当するか否かの判断

    要介護1または2である者の入所申込みがあった場合、施設は当該入所申込者について(別紙)評価基準に基づき評価を行い(別紙)評価基準による評価点数が65点以上の場合、下記(6)にある市町への意見照会を経ずに、施設が当該入所申込者について特例入所の要件に該当すると判断することができる。

    6.特例入所の要件に該当するか否かに係る介護保険の保険者である市町(以下、「市町」という。)への意見照会

    上記(5)の判定で、点数が65点未満となったが、当該入所申込者について施設が特例入所の要件に該当するか否かを評価できないと判断した場合には、施設は市町に対して報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するにあたって、様式1(特別養護老人ホーム入所申込書)および様式2(介護支援専門員等意見書)の写しを添えて市町に文書で意見を求める。

    5 市町の協力

    1.認定調査関係情報の提供

    市町は、特養への入所申込みのために本人、本人が属する世帯の世帯主または法定代理人から認定調査票(基本調査)の写しの提供を求められた場合は、市町における個人情報の取り扱い規定等に基づき、本人の要介護度その他厚生省令基準第7条に規定する特養入所者の要件(身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者)を確認した上で、円滑な入所手続きに資するため、認定調査票(基本調査)の写しを提供する。
    ただし、状況確認の結果、特養入所申込みに関して疑義が生じた場合は、当該者を担当する介護支援専門員または地域包括支援センター若しくは居宅介護支援事業所に連絡し、協議したうえで対応を決定することとする。

    2.特例入所の要件に該当するか否かに係る市町の意見表明

    4の(6)により、施設から入所申込者が特例入所の要件に該当するか否かの意見の求めを受けた場合、市町は、地域の居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、意見を求められた日から原則15日以内に施設に対して文書で意見を表明しなければならない。なお、必要に応じて、入所検討委員会に出席して直接意見を表明することを妨げないものとする。

    6 入所を決定する際の手続き

    1.評価基準

    施設において、入所の必要性や緊急性を判断する評価基準は(別紙)評価基準のとおりとし、施設は、その評価基準に基づき、評価点数の高い順、点数が同じ場合は申込み順で、順位を決定するものとする。

    2.入所検討委員会による優先順位の決定

    施設は、入所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、合議制により介護の必要の程度や家族等の状況などを総合的に評価し、入所申込者の優先順位の決定を行う。

    • ア 委員会は、施設長、医師、生活相談員、看護職員、介護職員、栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員等で構成する。なお、委員会には、必要に応じて、第三者委員(当該法人の評議員等)を加えることが望ましい。
    • イ 委員会は、原則として、月1回程度開催する。
    • ウ 委員会は、評価基準および次の(ア)から(オ)に掲げる入所決定に係る個別事情、特例入所に係る市町への意見照会を行なった入所申込者については市町からの意見等を勘案して、入所申込者の優先順位を決定する。
      (ア)性別(部屋単位の男女別構成)
      (イ)ベッドの特性(認知症専門床等)
      (ウ)地域性(入所後の家族関係の維持等)
      (エ)施設の専門性(認知症対応や医療的ケア体制等の充実を図っているなど)
      (オ)その他特別に配慮しなければならない個別の事情(日常生活で常時の見守りが必要である、または、認知症を原因とする問題行動があるために、介護者の日常生活に支障があり入所の緊急性が認められる場合等)
    なお、ショートステイ床を利用した特別な事由による入所(注)についても委員会で決定する。

    (注)介護が必要な高齢者のうち、入所の緊急性が高い場合に特別養護老人ホーム定員の5%の範囲内で、ショートステイ床を利用して入所できる方法。

    3.入所順位名簿の登載・更新

    • ア 委員会で決定した入所申込者について、入所順位名簿(以下「名簿」という。)に登載し、管理する。なお、要介護1または2である入所申込者については、特例入所対象者に該当する場合に限り、名簿に登載する。
    • イ 次項(4)に掲げる入所申込者の定期調査や直近に把握した事情等を踏まえて、適正に名簿の更新(順位の見直しを含む。以下同じ。)を行うよう努めなければならない。

    4.定期調査の実施

    入所申込みの継続意思並びに入所申込者および介護者等の状況把握のため、原則として年に一度調査を行う。ただし、保険者または県が行う入所申込者に関する調査(依頼を受けて施設が行うものを含む。以下同じ。)をもってこれにかえることができる。
    調査実施に際しては、名簿に記載されている者から次の者を調査対象者から除くことができることとする。

    • ア 入所決定された者や辞退・死亡等により削除された者
    • イ 入所申込から6月を経過していない者
    • ウ 入所申込の意思および入所申込者等の状況が明確な者
    • エ その他申込者調査の必要のない者

    5.入所の決定

    • ア 施設は、空床が生じた場合、名簿および下記イの確認に基づいて受入条件(認知症の程度、男女の別、その他施設の処遇方針など)を判断した上で、入所申込者の意思確認を行い、入所者の決定を行う。
    • イ 施設は、上記アの入所の決定に際して、入所申込者に係る居宅介護支援事業者等に対し、厚生省令基準第7条第3項に基づく当該者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(介護保険法第8条第23項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況等の確認を行う。

    6.記録の保管・公表等

    • ア 入所優先順位の評価・決定に至る経過を記録し、2年間保管する。
    • イ 申込者等から求められた場合、記録を公表する。
    • ウ 入所申込状況を兵庫県老人福祉事業協会(以下「県老協」という。)へ定期的に報告する。
    • エ 施設は、市町または県から求められた場合、記録を提出する。

    7 特別な事由による入所

    次にあげる場合においては、このマニュアルに定める手続きによらずに入所を決定することができる。なお、マニュアルによらずに入所決定した場合は、その後、直近に開催する委員会に報告するとともに、委員会の記録にその旨記載すること。

    1. 老人福祉法第11条に定める措置委託の場合
    2. 災害時その他の特に緊急を要するため委員会を開催する時間的余裕がない場合
    3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である場合

    8 関係機関による助言

    県老協、市町および県は、このマニュアルの運用について、施設に対し必要な助言を行う。

    9 マニュアルの適用等

    1. このマニュアルは、兵庫県内(神戸市を除く。)に所在する特養に適用する。
    2. マニュアルを改正する必要が生じた場合は、所要の見直しを行う。
    3. 改正後のマニュアルの適用に際しては、現に存する改正前の規定による申込書については、変更の届け出があるまでの間、その効力を有する。

    (別紙)評価基準

    本人の状況(50点)

    要介護度および認知症の状態に応じた評価
    要介護度点数評価
    要介護550点
    要介護445点
    要介護340点
    要介護2(認知症等あり)30点
    要介護2(認知症等なし)25点
    要介護1(認知症等あり)20点
    要介護1(認知症等なし)15点

    介護の必要性(30点)

    在宅サービスまたは施設サービスの利用状況による評価1
    在宅サービス利用点数評価
    在宅サービス利用が8割以上30点
    在宅サービス利用が6割以上8割未満25点
    在宅サービス利用が4割以上6割未満20点
    在宅サービス利用が2割以上4割未満15点
    在宅サービス利用が2割未満10点
    在宅サービスまたは施設サービスの利用状況による評価2
    施設利用点数評価
    施設利用が2年以上15点
    施設利用が1年以上2年未満10点
    施設利用が6月以上1年未満5点

    在宅介護の困難性(20点)

    在宅での介護の状況に寄る評価

    • 身寄りや介護者が誰もいない20点
    • 主たる介護者が病気等で長期入院20点
    • 主たる介護者が高齢または障害者等で介護困難(注)15点
    • 複数の要介護者がいるため介護負担が大きい(注)15点
    • 主たる介護者が就業・育児により介護困難(注)10点
    • その他の理由により介護困難な場合(住環境の問題等)5点

    (注)の項目が2以上該当するときの合計配点20点

    注意

    1. 認知症等あり:認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準における2bランク以上の者、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者
    2. 在宅サービス利用:サービス利用票別表に基づく算定
      1.利用割合の算定式:サービス利用(単位合計)÷区分支給限度基準額(単位)
      2.対象サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
    3. 施設利用:特養(地域密着型特養を含む。)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、病院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(地域密着型特定施設を含む。)

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
    電話番号: 079-221-2923 ファクス番号: 079-221-2925
    E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp

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