介護老人福祉施設の入所コーディネートマニュアルや申込様式などを掲載しています。
平成27年4月から、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への施設入所について要介護3以上が原則となっています。これは、貴重な社会資源である特別養護老人ホームを、真に必要とされている人が利用するべきであるということからきています。ただし、要介護1・2の方でも認知症特有の介護のしづらさや、介護環境の状況等により、やむを得ないと判断されれば、入所は可能であり、各施設において兵庫県が作成した入所コーディネートマニュアルに従って、判定を行い、必要な手順をとっていただきます。
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平成30年3月13日介護保険サービス事業者等に対する集団指導資料から抜粋
特別養護老人ホーム入所中で、新たに要介護認定を受け、要介護1または要介護2の結果が出た場合、施設入所日が平成27年4月1日以降かどうかで対応が変わってきます。
施設入所日が平成27年4月1日以降である場合は、入所判定が再度必要となり、入所コーディネートマニュアルでの評価基準に基づき、65点以上の場合は特例入所に該当し、入所継続可能となります。しかし、65点未満の場合は、保険者に報告・意見照会が必要となります。
施設入所日が平成27年4月1日以前である場合は経過措置対象者にあたり、入所継続は可能です。
介護老人福祉施設・入所コーディネートマニュアルや申込様式関係を掲載しています。
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全文は下部「介護老人福祉施設・入所コーディネートマニュアル(全文)」にも掲載しています。
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申込には様式1・2以外に、認定調査票(基本調査)の写し、直近3カ月分のサービス利用票の写しおよび同票別表の写しを添付した書類が必要です(サービス利用票の写しおよび同票別表の写しの添付を要するのは、在宅サービス利用者に限ります)。詳しくは、マニュアルを御確認ください。
事業所から提出される場合にご利用ください。
平成26年12月12日付け老高発1212第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」を踏まえ、特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)への入所を真に必要とする人が、速やかに入所(優先入所)できるよう、「入所コーディネートマニュアル」(以下「マニュアル」という。)を定め、介護の必要の程度や家族等の状況など、入所の必要性や緊急性を評価し、適正に入所調整を行うための指針とする。
優先入所の対象となる高齢者等は、入所申込者のうち、要介護3から5までの要介護者および、要介護1または2であって特例入所の要件に該当する者のうち、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な高齢者等とする。
要介護1または2であって、次の1から3のいずれかに該当することにより、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる高齢者等とする。
入所希望者は、最もふさわしいサービスを選択することができるよう、入所申込みに先立ち、介護サービスに関する相談窓口や介護支援専門員等へ事前に十分相談を行う。
入所申込みを行う者(以下「入所申込者」という。)は、入所申込後、要介護度や介護者の状況など申込書の内容に変更が生じた場合には、申込書に基づき、変更届を提出する。
施設は入所申込者に対して入所決定の方法等のマニュアルに係る説明を行い、理解を得られるよう努めることとする。
要介護1または2である者の入所申込みがあった場合、施設は当該入所申込者について(別紙)評価基準に基づき評価を行い(別紙)評価基準による評価点数が65点以上の場合、下記(6)にある市町への意見照会を経ずに、施設が当該入所申込者について特例入所の要件に該当すると判断することができる。
上記(5)の判定で、点数が65点未満となったが、当該入所申込者について施設が特例入所の要件に該当するか否かを評価できないと判断した場合には、施設は市町に対して報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するにあたって、様式1(特別養護老人ホーム入所申込書)および様式2(介護支援専門員等意見書)の写しを添えて市町に文書で意見を求める。
市町は、特養への入所申込みのために本人、本人が属する世帯の世帯主または法定代理人から認定調査票(基本調査)の写しの提供を求められた場合は、市町における個人情報の取り扱い規定等に基づき、本人の要介護度その他厚生省令基準第7条に規定する特養入所者の要件(身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者)を確認した上で、円滑な入所手続きに資するため、認定調査票(基本調査)の写しを提供する。
ただし、状況確認の結果、特養入所申込みに関して疑義が生じた場合は、当該者を担当する介護支援専門員または地域包括支援センター若しくは居宅介護支援事業所に連絡し、協議したうえで対応を決定することとする。
4の(6)により、施設から入所申込者が特例入所の要件に該当するか否かの意見の求めを受けた場合、市町は、地域の居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、意見を求められた日から原則15日以内に施設に対して文書で意見を表明しなければならない。なお、必要に応じて、入所検討委員会に出席して直接意見を表明することを妨げないものとする。
施設において、入所の必要性や緊急性を判断する評価基準は(別紙)評価基準のとおりとし、施設は、その評価基準に基づき、評価点数の高い順、点数が同じ場合は申込み順で、順位を決定するものとする。
施設は、入所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、合議制により介護の必要の程度や家族等の状況などを総合的に評価し、入所申込者の優先順位の決定を行う。
(注)介護が必要な高齢者のうち、入所の緊急性が高い場合に特別養護老人ホーム定員の5%の範囲内で、ショートステイ床を利用して入所できる方法。
入所申込みの継続意思並びに入所申込者および介護者等の状況把握のため、原則として年に一度調査を行う。ただし、保険者または県が行う入所申込者に関する調査(依頼を受けて施設が行うものを含む。以下同じ。)をもってこれにかえることができる。
調査実施に際しては、名簿に記載されている者から次の者を調査対象者から除くことができることとする。
次にあげる場合においては、このマニュアルに定める手続きによらずに入所を決定することができる。なお、マニュアルによらずに入所決定した場合は、その後、直近に開催する委員会に報告するとともに、委員会の記録にその旨記載すること。
県老協、市町および県は、このマニュアルの運用について、施設に対し必要な助言を行う。
要介護度 | 点数評価 |
---|---|
要介護5 | 50点 |
要介護4 | 45点 |
要介護3 | 40点 |
要介護2(認知症等あり) | 30点 |
要介護2(認知症等なし) | 25点 |
要介護1(認知症等あり) | 20点 |
要介護1(認知症等なし) | 15点 |
在宅サービス利用 | 点数評価 |
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在宅サービス利用が8割以上 | 30点 |
在宅サービス利用が6割以上8割未満 | 25点 |
在宅サービス利用が4割以上6割未満 | 20点 |
在宅サービス利用が2割以上4割未満 | 15点 |
在宅サービス利用が2割未満 | 10点 |
施設利用 | 点数評価 |
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施設利用が2年以上 | 15点 |
施設利用が1年以上2年未満 | 10点 |
施設利用が6月以上1年未満 | 5点 |
在宅での介護の状況に寄る評価
(注)の項目が2以上該当するときの合計配点20点
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
電話番号: 079-221-2923 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp