身体障害者手帳等の交付を受けていなくても、65歳以上の要介護認定者等で身体状況や認知機能の状態が一定の基準に該当する場合は、市が障害者控除対象者認定書を交付します。
本人または扶養者が、確定申告等にて所得控除(障害者控除)を受ける際には、障害者控除対象者認定書が必要です。
基準日(注1)において、身体障害者手帳等の交付を受けておらず、姫路市に住所を有する65歳以上の方で、次の障害者の1から2及び特別障害者の1から3のいずれかに該当する方。
(注1)基準日とは、税控除対象年の12月31日もしくは対象者がその年の中途において死亡している場合は死亡した日のことです。
添付ファイル
基準日において要支援・要介護認定を受けていない場合のみ
上記の4、5は対象者が死亡している場合のみ必要です。
姫路市 介護保険課 認定担当
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姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
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姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
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