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あしあと

 

    優遇措置

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2023年4月3日
    • ID:3132

    優遇措置の内容

    住宅に申し込まれる方で次のいずれかに該当する世帯は、当選の確率を一般申込者に比べて2倍にしますので、申込書にその旨記入してください。
    ただし、多家族世帯以外は、60平方メートル未満の面積の住宅のみ優遇者とします。

    母子世帯および父子世帯

    配偶者のない方で、18歳未満の子どもを扶養している世帯

    老人世帯

    申込者本人が満60歳以上で、同居しまたは同居しようとする親族が配偶者、高齢者もしくは18歳未満である世帯

    心身障害者世帯

    申込者本人もしくは同居しようとする親族が、次のいずれかに該当する世帯

    • 身体障害者
      身体障害者福祉法施行規則別表第5号の4級以上の障害があり、身体障害者手帳をお持ちの方
    • 知的障害等の障害を有する方
      知的障害の程度が児童相談所の長、更生相談所、精神保健福祉センターの長もしくは精神科の診療経験を有する医師により、重度もしくは中度の知的障害と判断された方または療育手帳(判定AまたはB1に限ります)をお持ちの方
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級に該当する程度の障害がある方
    • 戦傷病者
      恩給法別表第1号表の3の第1款症以上の障害があり、戦傷病者手帳をお持ちの方

    多家族世帯

    入居される方が5人以上いる世帯

    DV被害者世帯

    • 配偶者からの暴力防止および被害者の保護に関する法律(以下「DV法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、その者の申立てにより発せられたDV法第10条の規定による命令が効力を有している間におけるもの
    • DV法第3条第2項第3号に規定する一時保護を受けている者または配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および配偶者であった者を含む。)からの暴力を入所の理由として売春防止法第36条に規定する婦人保護施設若しくは児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者
    • 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」に基づき、婦人相談所等による『配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書』が発行されている方。                                                                                                                                        なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体において、『公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書』による確認がされている方も、上記証明書が発行されている方と同様に取り扱いを行います。

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局公共建築部住宅課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

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    電話番号: 079-221-2632 ファクス番号: 079-221-2639

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