
単身者世帯の資格内容
下記申込み資格1、2、3、4をすべて満たし、なおかつ5から12の条件のいずれかに該当する方は、お一人で申込みをすることができます。
但し、住宅内の改造を要する方、団地内で円滑な共同生活の行い得ない方は申し込みできません。
- 姫路市内に住所または勤務場所があること
- 現に住宅に困窮していることが明らかであること
(すでに公営住宅に入居している場合、持家がある場合、自己の責めにより住宅の立ち退きを求められている場合および家賃等を滞納されている場合は、申込めません。)
- 入居しようとする方が暴力団員でないこと
- 入居しようとする方の収入が、国で定める公営住宅の入居資格収入基準の範囲内であること
- 満60歳以上の方(または生年月日が昭和31年4月1日以前の人)
- 障害者基本法第2条に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級まで、精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条3項に規定する1級から3級まで、または知的障害の程度がその同等程度であり、療育手帳の交付を受けている方
- 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症であり、手帳の交付を受けている方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方
- 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
- 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律(以下「DV法」という。)第1条第2項に規定する被害者でイまたはロのいずれかに該当する方
イ DV法第3条第3項第3号の規定による一時保護または同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
ロ DV法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方 ハ 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」に基づき、婦人相談所等による『配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書』が発行されている方。 なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体において、『公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書』による確認がされている方も、上記証明書が発行されている方と同様に取り扱いを行います。
注) 上記5から12のいずれかに該当する方であっても、常時の介護を必要とする方で、居宅において常時の介護を受け ることが困難である方は申込みできません。

入居資格収入

裁量世帯

市営住宅の連帯保証人について
市営住宅の入居に際しては連帯保証人の届出を必要としていましたが、令和2年4月以降につきましては、入居に際しての連帯保証人の届出を不要としています。
ただし、緊急時の連絡先の届出が必要となります。
注)単身世帯の方は、入居時に身元保証人の届出が必要になります。