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    住民基本台帳ネットワークの概要

    • 公開日:2016年3月11日
    • 更新日:2019年9月30日
    • ID:3199

    概要

    昭和44年、従来の住民登録法が廃止され、新しく『住民基本台帳法』が制定されて以来、各自治体は、それぞれ住民基本台帳(住民票)を整備して、自治体行政の基本情報として活用してきましたが、その利用範囲が各自治体内に限られているために、自治体の範囲を超えてグローバル化した市民活動・地域経済に対応するのが困難でした。
    平成14年8月から稼動している『住民基本台帳ネットワークシステム』(以下、住基ネットという)は、昨今のデジタル・ネットワーク社会の急速な発展を背景として、各自治体が整備している住民基本台帳を全国ネットワーク化するもので、

    1. 自治体の枠を超えた、行政サービスの実施
    2. 行政事務の効率化、高度情報化
    3. 高度情報化社会に対応した、電子行政(電子政府。電子自治体)の実現
    4. インターネット申請の実現

    を図るための基盤として、平成11年の法改正により制度化、整備されたものです。

    主なサービス

    主なサービスは次のとおりです。
    詳しくは関連サービスのページをご覧ください。

    マイナンバーカードの交付を受けることができます。

    姫路市に住民登録のある方は、『マイナンバーカード』の交付を受けることができます。

    姫路市の住民票の写しを、他市区町村でとることができます。

    本人または同一世帯の方は、マイナンバーカード、住民基本台帳カードまたは官公署発行の写真付き身分証明書を他市区町村の窓口に提示いただくことにより、その場で、姫路市の住民票の写しを取得することができます。(逆に、他市区町村の方が姫路市で住民票の写しを取得することもできます。)

    転出転入の手続きが簡素化され、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを継続して利用できます。

    有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方は、転出届出をしていただく際に転出証明書の交付を受けずに、新しい住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力することにより転入届出ができます。また、一定の条件を満たす場合、新しい住所地で継続利用手続きを行うことにより、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを継続して利用できます。

    関連サービス

    住民基本台帳カードをお持ちの方の転入・転出届について

    詳しくは転入届・転出届の特例についてのページをご覧ください。
    住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出届を提出する際に転出証明書の交付を受けずに、転入手続きが可能になります。

    住民票の広域交付サービス

    詳しくは住民票の広域交付サービスのページをご覧ください。
    住基ネットワークを利用して、姫路市で住民登録をされている方は、全国どこの市区町村でも、姫路市の住民票の写しをおとりいただけます。

    平成25年7月8日から外国人住民の方についても住基ネットの運用が開始されました

    平成25年7月8日から外国人住民の方についても住基ネットの運用が開始され、住民票コードが付番されるようになりました。

    お問い合わせ

    姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 住基担当
    電話番号: 079-221-2354 ファクス番号: 079-221-2357

    お問い合わせフォーム