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転入届・転出届の特例

  • 更新日:
  • ID:3201

概要

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けた方は、前住所の市区町村役場に転出の届出をすることで、転出証明書の交付を受けなくても、新住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力によって、転入届出ができるようになります。これを転入届・転出届の特例といいます。
(飾磨支所および駅前市役所では、平日午後6時30分以降、土曜日、日曜日、祝日午後4時30分以降は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入届の特例を受付することができません。また、毎月第3土曜日とその翌日曜日及び年末年始も同様にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入届の特例を受付することができません。)

マイナンバーカード(個人番号カード)は写真付きのカードです。
通知カードでは、転出証明書の交付を受けずに新住所地の市町村で転入手続きを行うことはできません。
マイナンバーカードと通知カードの違いについては、「個人番号(マイナンバー)の通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)」のページを覧ください。

旧住所地での手続き

転出届の特例の届出をする。

新住所地での手続き

転入届出時にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力する。

新しい住所に移った日から必ず14日以内に転入手続きをしてください。また、転出予定日から30日を経過しても転入手続きをしない場合は、マイナンバーカードは失効します。転入後は90日以内にカード継続利用申請をしてください。

ご注意

この制度をご利用いただくには、転出される方のなかに、前住所の市区町村で有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方が含まれている必要があります。

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