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市外から転入されたとき(転入届)

  • 更新日:
  • ID:6731

市内に引っ越してきたときは、その日から14日以内に住民異動届(転入届)が必要になります。
その際、前の市区町村で交付された「転出証明書」が必要です(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例転入、国外からの転入を除く)。

届出手続き

届出窓口

住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター

必要なもの

転出証明書、特別永住者証明書または在留カード等(外国人住民のみ)、本人確認書類
(国外からの転入の場合は転入される方の全員のパスポート・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍の附票)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方があらかじめ前の住所地へ転出届を行っているときは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例転入ができます。この場合、転出証明書は必要ありません。
転入届・転出届の特例について

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入手続きの後、姫路市での継続利用処理の手続きが必要です。詳しくは下記をご覧ください。

マイナンバーカードの各種手続き

住民基本台帳カードについて

本人確認について

届出の際に本人確認のための書類の提示をお願いしています。
詳しくは関連情報をご覧ください。

住民票の即日発行をご希望の方へ

業務の迅速化に努めておりますが、手続きに時間がかかる場合があります。
新しい住民票の登録と発行をその日のうちにすませたい場合、下記の点についてご理解とご協力をお願いします。

  • 住民票の発行をお急ぎの場合、必ず届出の際に窓口の職員にその旨をお伝えください。
    また、いつ、どこの窓口で住民票の発行を希望するのかもあわせてお伝えください。
    窓口が混雑しているとき、閉庁時刻間際に来庁されたとき、または同時に戸籍届を出された場合は、住民票の即日発行ができない場合があります。時間に余裕をもってお越しください。
  • 土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは、住民票の即日発行には対応できません。

受付窓口

住民窓口センター 支所・地域事務所・出張所・サービスセンター

飾磨支所

駅前市役所

関連する手続き

様式など

関連情報