転入届・転出届の特例
- 更新日:
- ID:3201
概要
マイナンバーカードの交付を受けた方は、前住所の市区町村役場に転出の届出をすることで、転出証明書の交付を受けなくても、新住所地でマイナンバーカードを提示し、暗証番号の入力によって、転入届出ができるようになります。これを転入届・転出届の特例といいます。
マイナンバーカード(個人番号カード)は写真付きのカードです。
通知カードでは、転出証明書の交付を受けずに新住所地の市町村で転入手続きを行うことはできません。
マイナンバーカードと通知カードの違いについては、「個人番号(マイナンバー)の通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)」のページを覧ください。
旧住所地での手続き
転出届の特例の届出をする。
新住所地での手続き
転入届出時にマイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力する。
新しい住所に移った日から必ず14日以内に転入手続きをしてください。また、転出予定日から30日を経過しても転入手続きをしない場合は、マイナンバーカードは失効します。転入後は90日以内にカード継続利用申請をしてください。
受付窓口
住民窓口センター・支所・地域事務所・出張所・サービスセンター
「住民窓口センター・出先機関」のページをご確認ください。
飾磨支所
「飾磨支所」のページをご確認ください。
駅前市役所
「駅前市役所」のページをご確認ください。
ご注意
この制度をご利用いただくには、転出される方のなかに、前住所の市区町村で有効なマイナンバーカードの交付を受けている方が含まれている必要があります。

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