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市外へ引っ越すとき(転出届)

  • 更新日:
  • ID:3159

市外へ引越しをするときは、あらかじめ住民異動届(転出届)が必要になります。
転出届と引き換えに「転出証明書」をお渡ししますので、それを持って、引越し先の市区町村で転入届を行ってください。
(ただし国外へ転出する場合は、引越し先での転入届は必要ありません)

届出手続き

転出届は窓口で行う方法のほか、マイナンバーカードを利用する方法や、郵送による方法があります。

窓口で転出を行う方法

届出窓口

住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター

必要なもの

本人確認書類、印鑑登録証(登録者のみ)、国民健康保険の資格確認書または被保険者証(加入者のみ)

なお、姫路市での印鑑登録は、転出とともに自動的に抹消されます。

本人確認について

届出の際に本人確認のための書類の提示をお願いしています。
詳しくは関連情報の戸籍届・住民異動届の本人確認実施についてをご覧ください。

様式など

受付窓口

住民窓口センター、支所・地域事務所・出張所・サービスセンター

飾磨支所

駅前市役所

マイナンバーカードを利用する方法

郵送による方法

様式など

関連する手続き

世帯主変更届(世帯主だけが転出するときは、世帯主変更届が必要です)

住民窓口センター 住基担当(079-221-2354)

なお、姫路市での印鑑登録は、転出とともに自動的に抹消されます。

国民健康保険の脱退

国民健康保険課(079-221-2343)

介護保険受給資格証明書の取得(要介護・要支援認定を受けているとき)

児童手当の消滅届

在学証明書の取得(小・中学生が転出するときは、在学校で在学証明書などを受け取ってください)

施設等利用給付認定の変更届

関連情報