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海外へ引っ越しするとき(転出届)

  • 更新日:
  • ID:6709

海外へ引越しをするときは、あらかじめ住民異動届(転出届)が必要になります

届出手続き

届出窓口

住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター

必要なもの

印鑑登録証(登録者のみ)、国民健康保険の資格確認書または被保険者証(加入者のみ)、マイナンバーカード(交付者のみ)、本人確認書類

姫路市からの転出届は郵送でも行うことができます。
転出については、前もって届出できない場合があります。そのような方のために転出届のみ郵送でも届出することができます。

郵送での転出届出について

注)海外へ転出する場合は転出証明書が発行されません。(返信用封筒、切手が不要になります。)

本人確認について
届出の際に本人確認のための書類の提示をお願いしています。
詳しくは関連情報の戸籍届・住民異動届の本人確認実施についてをご覧ください。

マイナンバーカードをお持ちの方

令和6年(2024年)5月27日以降、海外転出後でもマイナンバーカードの継続利用ができるようになりました。
詳しくは関連情報のマイナンバーカードの継続利用をご確認ください。

受付窓口

住民窓口センター 支所・地域事務所・出張所・サービスセンター

飾磨支所

駅前市役所

関連する手続き

世帯主変更届 世帯主だけが転出するときは、世帯主変更届が必要です

住民窓口センター 住基担当
079-221-2354

国民健康保険の脱退

国民健康保険課
079-221-2343

児童手当の消滅届

こども支援課 児童手当担当
079-221-2312

備考

なお、姫路市での印鑑登録は、転出とともに自動的に抹消されます。

様式など

関連情報