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令和6年5月27日から国外転出者向けマイナンバーカード制度が開始

  • 更新日:
  • ID:27577

国外転出者向けマイナンバーカードとは

これまでは、国外へ転出するとマイナンバーカードは失効していましたが、令和6年(2024年)5月27日からは所定の手続きをとることにより、現在お持ちのマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

また、マイナンバーカードを所持したことのない方もマイナンバー(個人番号)が付番されている場合(平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出された日本国籍の方に限る。)は、マイナンバーカードの交付申請ができるようになりました。

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

日本国外へ転出する方のうち住民票を海外居住とする方は、これまではマイナンバーカードの返納が必要でしたが、令和6年(2024年)5月27日から、以下のとおりとなりました。

これまで

マイナンバーカードは国内に住民票を置いている方のみ利用可能

令和6年(2024年)5月27日から

マイナンバーカードは国内に住民票を置いている方の他、日本国籍のある海外居住者も利用可能。ただし、平成27年(2015年)10月5日以降に日本国内に住民票を置いたことのある、日本国籍の方に限ります。

転出届と一緒にマイナンバーカードを提出していただくことで、住所異動の手続きと併せてマイナンバーカードを国外仕様に変更します。これにより有効期限まで継続して利用可能になります。

注意

国外転出の場合、転出予定日の前日までに手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。マイナンバーカード失効後は国外転出者としてのカードの再申請が必要です。

国外転出者の新規のマイナンバーカード申請について

現在、日本国外に居住している日本国籍の方のうち、国内に住民票を置いておらず、かつ、平成27年(2015年)10月5日以降に日本国内に住民票を置いたことのある方は、マイナンバーカードの新規申請が可能となりました。

マイナンバーカードの交付申請は次のいずれかの方法で申請してください。(申請書はマイナンバー総合サイト別ウィンドウで開くからダウンロード可能です。)

  1. 本籍地の市区町村に郵送又は来庁して申請
  2. 本籍地の市区町村以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送又は来庁して申請
  3. 在外公館に郵送又は来庁して申請

交付申請書の提出からカードの交付までは2ヶ月から3ヶ月かかります。

マイナンバーカードの交付についてはメールまたは電話でお知らせします。

申請時に希望した場所(本籍地の市区町村、本籍地の市区町村以外の市区町村、在外公館のいずれか)でマイナンバーカードを交付します。

注意

国外転出者向けのマイナンバーカードの受け取りは対面で行う必要があり、郵送での受取はできません。

手数料について

国内在住者の手続きと同様、紛失や破損等の場合、再発行の手数料1,000円(カード再発行手数料800円、電子証明書再発行手数料200円)が必要です。

手数料は本籍地のある市区町村にお支払いいただくことになっているため、姫路市に日本円でお支払いください。

窓口に来庁された方については、国内在住者の手続きと同様、現金でお支払いください。

振込によるお支払いをご希望の場合は、連絡先としてお知らせいただいたメールにて振込先口座を個別にお知らせします。(振込手数料は振込者負担でお願いします。)

国外転出者向けマイナンバーカード資料

海外転出者マイナンバーカード資料(ページ内画像をPDFファイルでまとめています。)