社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
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姫路市における取組、制度の概要、スケジュール、などマイナンバーに関するさまざまな情報をご紹介します。

お知らせ

マイナンバー制度とは
平成27年10月にすべての国民に12桁の個人番号(マイナンバー)を割り振り、社会保障関係の資格給付情報や所得など税情報を紐づけて管理することにより、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤となる制度です。希望者には、本人確認にも使用できるマイナンバーカード(個人番号カード)が交付されます。

制度導入によるメリット
- 所得や行政サービスの受給状況が正確に把握できるため、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことが可能になります
- 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます
- ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上します
- 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます
- 行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となります

マイナンバー制度導入後のスケジュール
個人番号の付番から、地方公共団体間、あるいは地方公共団体と国との情報連携、今後の制度の展開についてご紹介します。
- 平成27年10月:個人番号(マイナンバー)の一斉付番を行い、通知カードを送付
- 平成28年1月:個人番号の利用が始まり、希望者へのマイナンバーカード交付開始
- 平成29年7月:情報連携・マイナポータルの試行運用開始
- 平成29年11月:情報連携・マイナポータルの本格運用開始
- 令和元年11月:マイナンバーカードへの旧姓併記開始
- 令和2年5月:通知カードの廃止
- 令和2年9月:マイナポイント事業開始
- 令和3年10月:マイナンバーカードの健康保険証利用が順次開始
- 令和4年1月:マイナポイント第2弾開始
- 令和5年5月:スマートフォンへの電子証明書搭載サービス開始(アンドロイド端末のみ)
- 令和6年12月2日:健康保険証との一体化
- 令和7年3月24日:運転免許証との一体化
- 令和7年5月:マイナンバーカードをAndroid端末で利用可能に
- 令和7年6月24日:マイナンバーカードをiPhoneで利用可能に
- 令和7年9月19日:スマホでマイナ保険証が利用可能に

マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください
詳しくは総務省の公式ウェブサイト別ウィンドウで開くをご覧ください。

法人番号
法人番号については、国税庁の公式ウェブサイト別ウィンドウで開くをご覧ください。

各ページのご案内

各種お問い合わせ先のご案内
マイナンバー制度に関する国のコールセンターや、マイナンバーカードを活用した市のサービスのお問い合わせについて、ご案内しています。
制度については、マイナンバー制度に関するホームページをご覧ください。
お問い合わせ
姫路市役所 デジタル戦略本部 デジタル戦略室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2167 ファクス番号: 079-221-2161
E-mail: bangoseido@city.himeji.lg.jp