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マイナンバーの特定個人情報保護評価(PIA)と独自利用事務

  • 更新日:
  • ID:5771

特定個人情報保護評価(PIA)について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき実施します。特定個人情報保護ファイルを保有する前の段階で、適切な保護措置を講じているかを確認するものです。特定個人情報保護評価書で、個人番号が具体的にどのような事務でどのように取り扱われているのかを確認することができます。
詳しくは特定個人情報保護評価(PIA)のページをご覧ください。

外部リンク

特定個人情報保護評価書の検索 姫路市の特定個人情報保護評価書の検索はこちら別ウィンドウで開く(個人情報保護委員会ページ内)

独自利用事務について

独自利用事務とは
番号法第9条第2項の「条例で定める事務」をいい、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。

また、番号法第19条第9号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものは、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第9号および個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行い、承認されています。

執行機関:市長

届出番号1

届出番号2

届出番号3

届出番号4

届出番号5

届出番号6

届出番号7

届出番号8

届出番号9

届出番号10

届出番号11

届出番号12

届出番号13

届出番号14

届出番号15

届出番号16

届出番号17

届出番号18

執行機関:教育委員会

届出番号1

届出番号2

届出番号3

お問い合わせ

姫路市 市民局 市民参画部 市民総合相談室 市政情報センター

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2077

ファクス番号: 079-221-2108

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