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情報連携

  • 更新日:
  • ID:4390

マイナンバーによる情報連携の開始により、これまで行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができます。

情報連携とは

国や地方公共団体等の行政機関等の間で、行政手続の際に必要となる情報を情報提供ネットワークシステムを用いてやり取りすることです。
マイナンバー法に規定された行政手続について、必要な情報がほかの行政機関から取得できるため、手続きの際に、住民票の写しや所得証明書などの添付書類の提出が不要になるほか、より公平かつスムーズに手続きを処理することを目指しています。

平成29年11月から本格運用が開始し、税や社会保障に関する一部の手続きの際にこれまで必要だった添付書類が省略できるようになりました。(事務によっては、引き続き提出をお願いする添付書類がありますので、各窓口の案内をご確認ください)

情報連携にマイナンバーは使いません

情報連携では、マイナンバーを直接用いず、情報保有機関ごとに振り出された符号を使用します。
また、個人情報は一元管理せず、従来どおり各行政機関で分散管理しているため、芋づる式に情報が漏えいすることを防止する等さまざまな対策を乗じています。

情報連携の履歴を確認できます

各関係機関間でやり取りされた情報連携の記録は、パソコンやスマートフォンから利用できるポータルサイト「マイナポータル」で確認することができます。マイナポータルについては、マイナポータルについてでご確認ください。