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個人番号通知書について

  • 更新日:
  • ID:12173

個人番号通知書とは

  1. 個人番号通知書別ウィンドウで開くは住民のひとりひとりにマイナンバーを通知するものです。
  2. 個人番号通知書の書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
  3. 出生や海外からの転入のとき、事情があり個人番号の変更をおこなったときなど、個人番号が新たに付番された方について、住民登録の届出等から2週間から3週間程度で住民登録住所地のご住所に、転送不要の簡易書留で送付されます。(令和2年5月25日以前に初めて住民登録された方は個人番号通知書ではなく、通知カードを送付しています。)
  4. 個人番号通知書の再発行はできません。(住所や氏名が変わったときでも再発行はできません。)
  5. 個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」としては使用できませんが、各種手続きにマイナンバー(個人番号)が必要になることがありますので、大切に保管してください。
  6. 証明が必要な場合は、別途マイナンバーカードの申請が必要です。個人番号通知書中央部にマイナンバーカードを申請するためのQRコードが記載されていますので、ご自身のパソコンやスマートフォンなどでマイナンバーカードの申請を行う方はご利用ください。
  • その他、マイナンバーカードの申請についてはマイナンバーカードの各種手続きのページをご覧ください。ご自身で申請が難しい方など、申請場所のお問い合わせは姫路市マイナンバーコールセンター(電話番号079-221-2150)まで問い合わせてください。

個人番号通知書が届かないとき

住民登録の届出後、1か月以上たっても個人番号通知書が届かないときは、以下の2点の理由が考えられます。

  1. 住民登録住所地とは別の住所に転送手続をとっていた。(転送手続をしていた場合、個人番号通知書は送付されず、住所地の市町村に返戻されます。姫路市の場合は、姫路市役所本庁の住民窓口センターに返戻されています。)
  2. 簡易書留の郵便局での保管期限を過ぎたため、住所地の市町村に返戻された。(ご不在等により当初の配送時に受け取れなかった場合、郵送物等ご不在連絡票が入りますが、郵便局の保管期限を過ぎると姫路市の場合は姫路市役所に返戻されます。)

返戻された個人番号通知書を受け取りたいとき

返戻された個人番号通知書の受け取りについては、まず、姫路市マイナンバーコールセンター(電話番号079-221-2150)まで問い合わせてください。以下の2点のご案内をいたします。ただし、当初の住民登録時の市町村から転出された場合は個人番号通知書は受け取れませんのでご注意ください。

  1. 郵便局の保管期限を過ぎて返戻となった場合は、再度簡易書留で送付可能です。またはご本人確認資料を提示の上、姫路市役所住民窓口センター窓口でお受け取りください。
  2. 「あてどころたずねあたりません。」の理由で返戻された場合は、再度の郵送はできません。ご本人確認資料を提示の上、姫路市役所住民窓口センター窓口でお受け取りください。
  • 受取の際のご本人確認資料は、写真付の公的機関発行の証明書を1点、または写真なしの公的機関発行の証明書なら2点必要です。(例:運転免許証やパスポートなら1点、健康保険証や医療受給者証や年金証書等なら2点必要です。)

通知カードの廃止について

  • マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
  • 現在は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更の手続きはできません。
  • 通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明用として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないと証明書として使用できなくなりますのでご注意ください。
  • 通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)を証明するには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。マイナンバーカードの発行は申請から交付まで一定の期間がかかりますので、、なるべく早く申請されることを推奨いたします。マイナンバーカードの申請については、マイナンバーカードの各種手続きのページをご覧ください。
  • マイナンバーカード申請後の受取手続時に、通知カードを返納していただきますので、ご注意ください。
通知カードの画像

通知カード廃止(令和2年5月25日)以降マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー入りの住民票
  • 通知カード
    氏名、住所等が最新になっているもの