転出届の郵送手続き
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- ID:3208
転出については、遠方の市町村への転出が突然決まったりして、前もって届出できない場合があります。そのような方のために転出届のみ郵送でも届出することができます。

手続き
次のものを用意してください。手数料は無料です。
転出証明書請求書(郵送による転出証明書の請求)
書類など | 記載内容など |
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届出書(ダウンロードができない場合は右側の記載内容を便せん等に記入していただいても結構です。) | 姫路市での住所 転出する人全員の氏名、生年月日 転出年月日 転出先の住所および世帯主 昼間の連絡先(携帯電話でも可) |
返信用封筒 | 返送先の住所、氏名を記入のうえ、返信に必要な額の切手を貼ってください。 お急ぎの場合は、返信用の封筒に速達料金の切手を追加して貼付し、「速達」と記入してください。 返送先は新住所地または旧住所地に限ります。 |
本人確認書類の写し | 本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート、保険の資格確認書または被保険者証、特別永住者証明書、在留カード、マイナンバーカード表面等)の写しなど |
印鑑登録証 | 印鑑登録をされている方のみ |
上記のものを同封して下記まで送付してください。
届書の受付が終わりましたら、住民窓口センターより転出証明書をお送りします。
転出証明書を新住所地の市町村にお持ちになり、転入手続きをしてください。

転入届・転出届の特例について(マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方が郵送で届出をする場合)
転出される方のいずれかが有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、事前に郵送等で転出届を提出することにより、転出証明書の交付を受けずに、新住所地の市町村で転入手続きを行うことができます。手続き方法は上記郵送による転出届と同じですが転出証明証を郵送しません。(返信用封筒・切手は不要)なお、転入届出時にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力する必要があります。
次の点にご注意ください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(有効なものに限る)をお持ちでない場合は利用できません。
- 従来どおり、前住所地の市町村に転出届を郵送で送る必要があります。この場合に「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所持している旨」を必ず記入してください。
- 前住所地の市町村に郵便が到着し転出手続きが完了するまで新住所地の市町村で転入届の特例を受け付けることができません。このため、転出届は日数に余裕をもってお送りください。
マイナンバーカード(個人番号カード)は写真付きのカードです。通知カードでは、転出証明書の交付を受けずに新住所地に市町村で転入手続きを行うことはできません。
マイナンバーカードと通知カードの違いについては、「個人番号(マイナンバー)の通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)」のページをご覧ください。

手続き
次のものを用意してください。手数料は無料です。
書類 | 記載内容など |
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届出書(ご自宅にある便せん等に右記内容を記入してください。 下記より様式をダウンロードしていただくこともできます。) | 姫路市での住所 転出する人全員の氏名、生年月日 転出年月日 転出先の住所および世帯主 昼間の連絡先(携帯電話でも可) マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている旨 |
印鑑登録証 | 印鑑登録をされている方のみ |
本人確認書類の写し | 本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート、保険の資格確認書または被保険者証、特別永住者証明書、在留カード、マイナンバーカード表面等)の写し |
上記のものを下記まで送付してください。
なお、転入届出時にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力する必要があります。

様式など

お問い合わせ・送付先
郵便番号 670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所住民窓口センター
問い合わせ先 住基担当
送付先 交付担当
電話 住基担当 079-221-2354
電話 交付担当 079-221-2362、079-221-2367
