転入時のマイナンバーカード手続き
- 更新日:
- ID:31859
マイナンバーカードをお持ちの方が、他市町村から姫路市に転入した際に、マイナンバーカードを姫路市で引き続き利用するための継続利用手続きが必要です。
- 新しい住所の住民票が発行可能になった後、約1時間経ってから手続きできます。
- マイナンバーカードの券面記載事項・ICチップの内部記載事項を変更します。
- 署名用電子証明書は転出時に失効していますので、新たに発行する必要があります。
- 利用者証明用電子証明書は失効はしませんが、コンビニ交付サービス等の利用再開は、マイナンバーカードの継続利用処理を行った翌日以降となります。

手続きできる人
- 本人(15歳以上)または同一世帯員(本人と共に異動する人)
- 代理人

手続きできる期間
転入届をした日から90日以内
次の場合はマイナンバーカードは失効し、継続利用ができません。
- 転入届出日から90日を経過した場合
- 転入届を「転出予定日から30日以内」に行っていない場合
- 転入届を「転入日(新住所に住み始めた日)から14日以内」に行っていない場合
- 継続利用の手続きをしないで次の転出先に転出してしまった場合
失効後のマイナンバーカードの再発行には、カードの再発行手続きが必要です。

必要書類

本人もしくは異動後の同一世帯員が手続きする場合
- マイナンバーカード
- (本人以外が窓口に来られる場合)窓口に来られる方の本人確認書類

本人と別世帯の法定代理人が手続きする場合(本人が成年被後見人または15歳未満の場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 戸籍全部事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類
- 代理人の本人確認書類

任意代理人が手続きする場合(即日では処理できません)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類

手続きの流れ
- 代理人が窓口で届け出てください。
- 本人の住民登録のある住所地に「個人番号カード券面記載事項変更通知書兼照会書」を送ります。(転送不可)
- 必要事項を記入して、代理人の本人確認書類・本人のマイナンバーカードとともに代理人に持参させてください。

暗証番号が必要です
カード内部の情報を更新するため、カード交付時に設定した数字4桁(住民基本台帳用)の暗証番号が必要です。
暗証番号が不明の場合は再設定が必要です。マイナンバーカードの紛失・暗証番号再設定をご確認ください。
お問い合わせ
姫路市 市民局 市民生活部 住民窓口センター マイナンバーコールセンター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2150
ファクス番号: 079-221-2357