お子さんが姫路市立の小・中・義務教育学校に就学されるにあたり、経済的な援助を必要とされる方を対象とする就学援助費の支給制度等についてご案内します。
生活保護を受けている方に準じる程度に困窮されており、お子さんが就学されるにあたり、経済的な援助を必要とされる方に、就学援助費を支給する制度です(ただし所得制限があります)。
援助を希望される方は、4月に学校で配布される「令和4年度 就学援助制度についてのお知らせ」をお読みのうえ、学校へお申し込みください。
就学援助の申請は、お子様が在籍している小・中・義務教育学校へお申し込みください。
申請用紙は、学校にあります。
申請書の提出期限や認定結果などについては、以下のとおりです。
各学校で当初申請の提出期限(令和5年4月中旬)が設けられていますのでご確認ください。
認定の場合は、基本的に年度当初からの認定になります。
認定結果は、6月中旬以降に、学校を通じてお知らせします。
当初申請の提出期限以降でも、随時申請することができます。
認定の場合は、基本的に申請書を学校に提出された日が認定日になります。
認定結果は、随時学校を通じてお知らせします。
ただし、支給対象となる費目は、認定日以降の経費に限られます。
令和5年度に姫路市立の小学校及び義務教育学校(前期課程)へ就学予定の新1年生のお子さんのうち、新入学児童生徒学用品費の入学前支給を希望される方は、「令和5年度 就学援助制度及び新入学児童生徒学用品費の入学支給についてのお知らせ」をお読みのうえ、申請書受付期間に就学予定の学校へお申し込みください。
入学前支給の申請については、入学予定の小学校又は義務教育学校へお申し込みください。
申請用紙は、各小学校及び義務教育学校(前期課程)にあります。
令和4年12月2日(金曜日)から令和4年12月16日(金曜日)
受付期間に間に合わなかった場合は、令和5年4月当初に学校から就学援助について案内がありますので、そのときに申し込んでください。(4月当初申請の場合、新入学児童生徒学用品費は入学後の7月頃に支給予定です。)
申請後に口座に変更があった場合は、必ず変更後の口座が記入された申請書を再度提出してください。
令和5年2月1日時点で、就学援助が認定されている6年生の児童に対して、小学校を通じて支給しますので、入学前支給にあたっての申請は不要です。
ただし、支給対象の方のうち、以下の「入学前支給が対象外になる場合」に該当する方は、小学校へ入学前支給の辞退を申し出てください。
以下のいずれかに該当する見込みがある場合は、入学前支給の対象となりません。
対象外の方が入学前支給を受けたときは、返還していただくことがあります。
特別支援学級に在籍等の児童生徒の保護者で認定基準を満たす方に、就学奨励費が給付されます。
就学奨励費の給付を希望される方は、学校で配布している「就学奨励申請書兼収入額・需要額調書」に記入の上、学校に提出してください。
姫路市立の小学校、中学校または義務教育学校に在籍している次の児童生徒の保護者
ただし、次の方は対象から除きます。
特別支援学校へ就学中の方は、県が実施しますので、現在通学中の学校へ問い合わせてください。
就学奨励の申請は、お子様が在籍している小・中・義務教育学校へお申し込みください。申請用紙は、学校にあります。
両眼の視力がおおむね0.3未満のものまたは視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの
西播朝鮮初中級学校に在籍する児童生徒の保護者のうち、生活保護を受けている方に準じる程度に困窮されており、お子さんが就学されるにあたり、経済的な援助を必要とされる方に、就学援助費を支給する制度です(ただし所得制限があります)。
令和4年度は、6月下旬頃に学校を通じて申請の案内をします。
姫路市教育委員会 学校指導課 学事担当
電話 079-221-2762