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    こんなときには届出を(国民年金)

    • 公開日:2013年3月14日
    • 更新日:2024年5月27日
    • ID:3813

    このような場合は、国民年金の手続きをお忘れなく。

    第1号被保険者

    こんなときには届出を

    • 20歳になった
    • 60歳前に退職した
    • 厚生年金や共済組合に加入している配偶者が退職または死亡した
    • 厚生年金や共済組合に加入している配偶者が65歳になった
    • 離婚や収入増により配偶者の扶養からはずれた

    第1号被保険者になる届出をお願いします。

    • 所得が少なく保険料を納められない
    • 学生のため保険料を納められない

    届出先

    姫路市役所国民年金窓口センター、各支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター

    こんなときには届出を

    • 基礎年金番号通知書(または年金手帳)を紛失した

    令和4年4月1日以降は年金手帳に代わって基礎年金番号通知書が発行されます。

    届出先

    姫路年金事務所(日本年金機構)別ウィンドウで開く(079-224-6382)

    (注意) 各種届出・請求をされる際には、本人確認ができる書類を提示していただきます。また、代理人が手続きする場合は本人確認ができる書類に加えて委任状が必要です。

    本人確認ができる書類については、下記「本人確認ができる書類」を、委任状については、下記「代理人が手続き・相談等をされる場合」をご確認ください。

    第2号被保険者

    こんなときには届出を

    • 住所や氏名が変わった
    • 基礎年金番号通知書(または年金手帳)を紛失した

    令和4年4月1日以降は年金手帳に代わって基礎年金番号通知書が発行されます。

    届出先

    勤務する事業所・共済組合

    第3号被保険者

    こんなときには届出を

    • 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになった
    • 配偶者が転職した

    第3号被保険者になる届出をお願いします

    • 住所や氏名が変わった
    • 基礎年金番号通知書(または年金手帳)を紛失した

    令和4年4月1日以降は年金手帳に代わって基礎年金番号通知書が発行されます。

    届出先

    (注意) 各種届出・請求をされる際には、本人確認ができる書類を提示していただきます。また、代理人が手続きする場合は本人確認ができる書類に加えて委任状が必要です。

    本人確認ができる書類については、下記「本人確認ができる書類」を、委任状については、下記「代理人が手続き・相談等をされる場合」をご確認ください。

    本人確認ができる書類

    1つの提示で足りるもの

    • 個人番号カード
    • 運転免許証(運転経歴証明書)
    • 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
    • 旅券(パスポート)
    • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
    • 特別永住者証明書
    • 在留カード
    • 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
      船員手帳
      海技免状
      小型船舶操縦免許証
      猟銃・空気銃所持許可証
      戦傷病者手帳
      宅地建物取引士証
      電気工事士免状
      無線従事者免許証
      認定電気工事従事者認定証
      特種電気工事資格者認定証
      耐空検査員の証
      航空従事者技能証明書
      運航管理者技能検定合格証明書
      動力車操縦者運転免許証
      教習資格認定証・検定合格証(警備員に関する検定の合格証)

    2つ以上の提示が必要となるもの(異なる・印の組み合わせが必要です)

    • 各種被保険者証又は組合員証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険、共済組合)
    • 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
    • 公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書または恩給証書
    • 基礎年金番号通知書
    • 年金手帳
    • 日本年金機構が発行した通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書等)
    • 住民基本台帳カード(写真付きでないもの)
    • 印鑑登録証明書
    • 学生証(写真付きのもの)
    • 官公署等が発行した身分証明書(写真付きのもので、氏名、生年月日又は住所が記載されたものに限ります。)
    • 官公署等が発行した資格証明書(写真付きのもので上記の書類以外のもの。氏名、生年月日又は住所が記載されたものに限ります。)

    代理人が手続き・相談等をされる場合

    代理人が手続き・相談等をされる場合は、委任状・代理人の本人確認ができる書類の他に、下記のうちいずれか1つが必要です。

    • 委任者の基礎年金番号を委任状に記載する
    • 日本年金機構が発行した委任者宛の各種通知書(ねんきん定期便など)を持参する
    • 委任者の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証等)の写しを持参する

    委任状様式(日本年金機構)別ウィンドウで開く

    様式など(下記の日本年金機構のページにてダウンロード・印刷できます)

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健医療部国民健康保険課 国民年金窓口センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2332 ファクス番号: 079-221-2188

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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