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    保険料免除制度

    • 公開日:2014年4月3日
    • 更新日:2022年12月6日
    • ID:3934

    保険料を納めたくても、経済的な事情などで納めることが困難な場合、保険料が免除される制度があります。

    減免制度の種類

    産前産後免除

    産前産後期間(出産予定日、もしくは出産日の前月から4ヶ月間。多胎の場合は3ヶ月前からの6ヶ月間。)の保険料が免除されます。

    出産予定日の6ヶ月前から届出できます。出産後でも遡って届出できます。

    産前産後免除が認められた期間は、将来の年金額を計算する時に保険料を納めた期間として扱われ、下記の他の免除制度に該当している方でも、産前産後免除が申請できます。

    平成31年4月1日から受付開始(平成31年2月以降の出産が対象)

    法定免除

    生活扶助や障害年金1・2級を受給している場合、届出によってその間の保険料の納付が免除されます。

    多段階免除(全額、4分の3、半額、4分の1)

    保険料の支払いが困難な場合、申請し、所得状況などの審査の結果、承認を受けると保険料の納付が免除されます。

    ただし、一部免除された場合は、残りの保険料を納付しなければ未納扱いになります。

    納付猶予

    50歳未満(学生納付特例対象者は除く)で、保険料の納付が困難な場合、申請し所得状況等の審査の結果、承認を受けると保険料の納付が猶予されます。

    学生納付特例

    学生で保険料の納付が困難な場合に、申請し所得状況等の審査の結果、承認を受けると保険料の納付が猶予されます。

    対象者・所得基準額

    対象者と所得基準額の一覧表
    区分対象者所得基準額
    産前産後免除産前産後期間(出産予定日、もしくは出産日の前月から4ヶ月間。多胎の場合は3ヶ月前からの6ヶ月間。)に国民年金に加入されている人なし
    法定免除1.生活保護法による生活扶助を受けている人
    2.障害基礎年金、障害厚生(共済)年金1級、2級の受給権者
    なし
    多段階免除
    全額免除
    20歳以上60歳未満の人(学生は除く)注1
    多段階免除
    4分の3免除
    20歳以上60歳未満の人(学生は除く)注1
    多段階免除
    半額免除
    20歳以上60歳未満の人(学生は除く)注1
    多段階免除
    4分の1免除
    20歳以上60歳未満の人(学生は除く)注1
    納付猶予50歳未満の人(学生は除く)注2
    学生納付特例大学・大学院、短大、高等専門学校、専修学校の学生および各種学校その他の教育施設(1年以上の課程)に在学する生徒(夜間部・定時制・通信制課程を含む)注3

    注1

    申請者本人、配偶者、住民登録上の世帯主のそれぞれの各申請年度の前年所得が次の額以下

    令和3年度以降

    • 全額免除=(扶養親族の数+1)×35万円+32万円
    • 4分の3免除=88万円(ただし、扶養親族等の有無や数に応じて加算あり)
    • 半額免除=128万円(同上)
    • 4分の1免除=168万円(同上)

    注2

    本人及び配偶者のそれぞれの各申請年度の前年所得が次の額以下

    令和3年度以降
    (扶養親族の数+1)×35万円+32万円

    注3

    令和3年度以降

    申請者本人の各申請年度の前年所得が128万円以下(ただし、扶養親族等の有無や数に応じて加算あり)


    免除期間の取り扱い

    免除期間の年金額の計算や受給資格期間の計算
    種類

    平成21年3月以前の年金額の計算

    平成21年4月以降の年金額の計算受給資格期間の計算
    産前産後免除納めた場合と同じ算入されます
    法定免除納めた場合の3分の1納めた場合の2分の1算入されます
    多段階免除
    全額免除
    納めた場合の3分の1納めた場合の2分の1算入されます
    多段階免除
    4分の3免除
    納めた場合の2分の1納めた場合の8分の5算入されます
    多段階免除
    半額免除
    納めた場合の3分の2納めた場合の4分の3算入されます
    多段階免除
    4分の1免除
    納めた場合の6分の5納めた場合の8分の7算入されます
    納付猶予算入されません算入されません算入されます
    学生納付特例算入されません算入されません算入されます

    納めた場合と比べ年金額が下がる制度については、保険料の後払い(追納)ができます

    • 免除期間や納付猶予期間、学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば納めることができます。ただし、一定期間を経過すると、経過した年数に応じて加算された額を納付していただくことになります。
    • 追納するとその期間は納付済期間となります。

    手続き

    手続きに必要なものは次のとおりです。詳しくは問い合わせてください。

    手続きの際に必要なもの一覧

    基礎年金番号通知書

    または年金手帳

    学生証(コピー可)失業等の証明書(注4)その他の証明書など前年中所得を確認できる書類(注5)
    産前産後免除必要不要不要母子健康手帳(注6)不要
    法定免除必要不要不要障害年金証書、生活保護決定通知書等 不要
    多段階免除必要不要申請者,配偶者,世帯主分が必要不要申請者,配偶者,世帯主分が必要
    納付猶予必要不要申請者,配偶者分が必要不要申請者、配偶者分が必要
    学生納付特例必要必要申請者のみ必要不要申請者のみ必要

    注4

    失業、事業の休止または廃止の場合等=雇用保険受給資格者証、離職票、離職者支援資金貸付決定通知書の写し等
    災害・風水害・火災等により損害を受けた場合=り災証明

    注5

    転入等により、姫路市で前年中の所得が確認できない場合、住民税課税所得証明書等が必要となる場合があります

    注6

    母子健康手帳の写しが添付できない場合、出産日(予定日)のわかる戸籍謄本等が必要となる場合があります。別途ご相談ください。

    注意

    産前産後免除、法定免除以外は、前年中の所得等による審査があるため、毎年申請する必要があります(継続申請の制度があります)

    免除(納付猶予)期間の継続申請

    翌年度以降も同じ免除(納付猶予)を希望することを申し出された方で、全額免除・納付猶予が承認された場合、翌年度以降の再申請は不要です。

    ただし、所得状況などにより、翌年度以降の免除(納付猶予)が承認されなかった場合で、他の免除を希望する場合は、再度申請が必要です。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健医療部国民年金窓口センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2332 ファクス番号: 079-221-2188

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