この条例は、市民生活を取り巻く社会環境が悪化する中で、市民が安全で安心して健やかに暮らせるよう、市、事業者および市民等が互いに連携して安全で安心な地域社会づくりを推進するとともに、喫緊の課題である暴走行為を助長する行為等を禁止するものです。
この条例は、以下の背景に基づいて制定したものです。
(第1条 安全で安心な地域社会の実現を目指します。)
市民生活の平穏の確保および他人に不安、困惑または嫌悪を覚えさせる行為の防止について必要な事項を定めて、安全で安心な地域社会を実現することを目的とします。
(第2条 定義)
この条例で用いる用語の意義を定めています。
犯罪等:犯罪、交通事故または他人に不安、困惑若しくは嫌悪を覚えさせる行為をいいます。
暴走行為:道路交通法第68条の規定に違反する行為をいいます。
(第3条 基本認識「自らの安全と安心は自らの手で守る」)
このことを基本理念とし、市民等、事業者、市がそれぞれの責務を果たします。
(第4条から第7条 市、市民等、事業者それぞれの責務を果たしながら安全で安心な地域社会の形成を目指します。)
市は、市民や事業者の方々の意見を取り入れながら、施策を策定し実施します。(第4条)
(第8条 姫路市安全安心推進協議会を設置します。)
市の施策をより良いものにするために、市民の皆さんの幅広い意見をお伺いします。
(第9条 暴走行為を助長する行為などを禁止します。)
多数の人々が、暴走行為やその取締りを見物するために駅前などの公共の場所に集合した場合において次の行為を禁止します。
(第10条 中止命令等)
祭り等の催し物の際に、公共の場所で暴走族の名称を示すような刺しゅう服を着用して、2人以上が共同して、大声を発する等の周りに不安をおぼえさせるようなことをしている者に対して、市はその行為の中止または、公共の場所から立ち去るよう命じることができます。
(第11条、第13条 重点禁止区域の指定と罰則)
第9条の行為を重点的に禁止する必要がある区域を重点禁止区域に指定します(第11条)。その区域内においては、第9条第1号の規定(暴走行為をあおる行為の禁止)に違反した場合や第10条の規定による中止命令に違反した場合に5万円以下の罰金に処せられます。
(第12条 犯罪等発生時の措置)
犯罪等が発生したり、そのおそれがあるときは、市は勿論のこと、市民等、事業者あげてその防止のため活動しましょう。
平成13年(2001年)3月28日に公布され、同日に施行されました。
ただし、第9条(暴走行為助長行為等の禁止)と第12条(罰則)は、平成13年(2001年)6月1日から施行されました。
平成20年(2008年)3月25日に条例の一部改正を行いました。
詳しくは姫路市民等の安全と安心を推進する条例(全文)のページをご覧ください。
暴走行為など新たな安全安心への脅威に対して、全国に先駆けて制定した、姫路市民等の安全と安心を推進する条例の全文を掲載しています。
詳しくは暴走行為助長等重点禁止区域についてのページをご覧ください。
姫路市安全安心推進協議会(以下「協議会」)において、姫路市民等の安全と安心を推進する条例第10条の「暴走行為助長等重点禁止区域」(以下「重点禁止区域」)についての協議会意見が取りまとめられ、平成13年(2001年)5月1日、姫路駅北周辺が重点禁止区域に指定されました。また、平成20年(2008年)には重点禁止区域の変更について協議会から市長に答申がなされ、これを受けて、同年11月1日に重点禁止区域の変更がされました。
姫路市民等の安全と安心を推進する条例を定めておりますが、きめ細かい対応ができるよう同条例を改正することについて、基本的な考え方を作成。市民の皆さんからのご意見を募集しましたところ、11名の方から合計11件のご意見をいただきました。
貴重なご意見をお寄せいただきまして、ありがとうございました。
姫路市役所 政策局 危機管理室 安全安心推進室
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