姫路市民等の安全と安心を推進する条例
(目的)
第1条 この条例は、市民生活の平穏の確保および他人に不安、困惑または嫌悪を覚えさせる行為の防止について必要な事項を定め、安全で安心な地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民等 市民および市内に通勤、通学等をする者をいう。
(2)事業者 姫路市の区域内で事業を営む者またはその団体をいう。
(3)犯罪等 犯罪、交通事故または他人に不安、困惑若しくは嫌悪を覚えさせる行為をいう。
(4)地域安全活動 犯罪等による被害を未然に防止するための活動をいう。
(5)暴走行為 道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条の規定に違反する行為をいう。
(6)公共の場所 道路、公園、広場、駅その他公衆が出入りすることができる場所をいう。
(基本認識)
第3条 安全で安心な地域社会を実現するため、市民等および事業者は自らの安全と安心は自らの手で守るという基本認識の下に第5条または第6条の責務を果たすとともに、市は、その市民等および事業者の基本認識を最大限に尊重しながら次条の責務を果たすものとする。
(市の責務)
第4条 市は、安全で安心な地域社会を実現するために必要な施策を策定し、および実施する責務を有するものとする。
2 市は、前項に規定する施策を策定し、および実施するに当たっては、市民等および事業者の意見を積極的に反映するよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、自らが安全で安心な地域社会を推進する担い手であることを認識し、市の実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 市民等は、市民生活の安全と安心に配慮し、他人に不安、困惑または嫌悪を覚えさせないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、地域住民と共同し、地域社会の一員として地域安全活動の推進に努めなければならない。
2 事業者は、事業活動を行うに当たっては、市民生活の安全と安心に配慮した設備を設けるとともに、犯罪等を助長しないよう努めなければならない。
(安全で安心な地域社会の形成)
第7条 市民等および事業者は、地域安全活動を自主的かつ相互に連携協力して積極的に推進することにより、助け合いの精神に根ざした良好な地域社会を形成するよう努めなければならない。
2 市民等および事業者は、安全で安心な地域社会を積極的に形成するための計画を作成することができる。
3 市長は、前項に規定する計画を作成しようとする市民等および事業者に対し、必要な助言および指導を行うことができる。
(姫路市安全安心推進協議会)
第8条 市長は、市民等が安全で安心して平穏に暮らすことができる地域社会づくりの方策について審議させるため、姫路市安全安心推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、安全で安心な地域社会の形成に関し、市長に意見を述べることができる。
3 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、安全で安心な地域社会づくりについて優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(禁止行為)
第9条 不特定多数の者が、暴走行為をする者または暴走行為に対する警察による取締りを見物する目的で公共の場所に集合した場合において、当該目的でその場所に集合した者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)現に暴走行為をしている者に対して、声援、拍手、手振り、身振りまたは旗を振ることにより、暴走行為をあおること。
(2)2人以上共同して、正当な理由がないのに、顔面の全部または一部をその者を特定することができない程度に覆い隠して、他人に不安を覚えさせるような仕方で群がること。
(3)2人以上共同して、暴走行為をする際に使用する集団の名称を示すような文言(記号を含む。)を強調するように刺しゅうした服を当該刺しゅうが見えるように着用して、威勢を示すような姿で通行すること。
2 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、不特定多数の者が集まっている公共の場所において、前項第3号に規定する刺しゅう入りの服を当該刺しゅうが見えるように着用し、かつ、2人以上共同して、大声を発する等の著しく公衆に迷惑を及ぼすこととなる方法で威勢を示すことにより公衆に不安を覚えさせてはならない。
(中止命令等)
第10条 市長は、前条第2項の規定に違反している者に対し、その行為の中止または同項に規定する公共の場所からの退去を命ずることができる。
(重点禁止区域の指定)
第11条 市長は、公共の場所で、市民生活の平穏を確保するため必要があると認める区域を暴走行為助長等重点禁止区域(以下「重点禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点禁止区域を指定する場合には、協議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により重点禁止区域を指定する場合には、その旨およびその区域を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、重点禁止区域の指定の解除およびその区域の変更について準用する。
(犯罪等発生時の措置)
第12条 市は、犯罪等が発生し、またはそのおそれがあるときは、国および県その他の地方公共団体との連携を図りつつ、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 市民等および事業者は、犯罪等が発生し、またはそのおそれがあるときは、自己の有する能力を活用し、かつ、相互に協力して地域の安全を守るために積極的に活動しなければならない。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1)重点禁止区域において第9条第1項第1号の規定に違反した者
(2)重点禁止区域において第10条の規定による市長の命令に違反した者
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条および第12条の規定は、平成13年6月1日から施行する。
附則
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
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