国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。
公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
市では、平成30年4月から、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「姫路市外部公益通報に関する要綱」を制定し、外部公益通報の相談および通報窓口を設置しております。
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
書面、ファクス、電子メールにより受け付けます。なお、匿名による通報は、本人確認および事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合あります。
市民総合相談室(市役所1階)
ただし、通報対象事実に係る事務を担当している所管課でも受け付けることができます。
どこの行政機関に処分権限があるかについては、消費者庁の通報先検索別ウィンドウで開くを参考にしてください。
姫路市における公益通報(外部通報)の運用状況は次のとおりです。
姫路市役所市民局市民参画部消費生活センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2110 ファクス番号: 079-221-2108
電話番号のかけ間違いにご注意ください!