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    市税の納付が困難な方に対する徴収猶予

    • 公開日:2023年6月26日
    • 更新日:2023年11月22日
    • ID:11962

    (1)対象となる方

    下のようなケースに該当し、一時に市税を納付することができないときは、「徴収猶予」が認められる場合があります。

    (ケース1)災害等により財産に相当な損失が生じた場合

    感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など

    (ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

    納税者ご本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合

    (ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

    納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

    (ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

    納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

    (注)「事業に著しい損失を受けた」とは、申請日の前日以前の1年間の損益計算において、その直前の1年間の利益の額の2分の1の額を超える赤字が生じている(直前の1年間が赤字の場合は、その赤字の金額を超えている)ことをいいます。
    また、申請日の前日以前の6ヶ月間のうちの1ヶ月間の売上や給与等の収入が前年同期に比して8割以上減少している場合や、申請日の前日以前の1年間のうちの3ヶ月以上の期間の売上や給与等の収入が前年同期に比して5割以上減少している場合も「著しい損失を受けた」と考えられます。

    上記のケース以外で、市税を一時に納付することができないときも徴収猶予が認められる場合があります。個別具体的な状況に応じて内容や手続きをご案内しますので、まずはご相談ください。

    猶予期間中に納付していただく制度です。納税の義務が免除されたり、猶予期間の後から納付していただいたりする制度ではありませんので、念のためご注意ください。

    (2)担保の提供

    原則として担保を提供していただく必要があります。

    ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下・猶予を受けようとする期間が3ヶ月以内の場合や、担保を提供することができない事情があると認められる場合には、担保の提供は必要ありません。

    担保として提供できる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

    • 土地、保険に付した建物
    • 国債や地方債、市長が確実と認める上場株式などの有価証券

    (3)効果

    納税が最大1年間猶予されます。また、猶予期間中の延滞金が軽減(注)又は免除されます。

    (注)通常 年8.7%→軽減後 年0.9%(令和5年中の割合)

    • 猶予期間中に納付していただく制度です。納税の義務が免除されたり、猶予期間の後から納付していただいたりする制度ではありませんので、念のためご注意ください。
    • 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付してください。

    (4)申請手続等

    • 提出のあった申請書の内容や添付書類を確認したうえで、猶予の「許可」又は「不許可」の決定を行い、後日、書面にて通知します。
    • 申請に不備がある場合は、修正や不足資料の提出のご連絡をしますが、これに応じられない場合には、猶予を受けられないことがありますので、念のためご注意ください。
    • 納期未到来の市税の申請手続について、猶予制度は、申請する時点において「一時に納付することが困難である事情」のあることが要件となっていますので、翌月に納期が到来する程度のものであればまとめて申請することができますが、それ以上の間隔となる場合には、納付すべき市税の納期の都度に申請していただく必要があります。

    (5)申請期限

    申請期限はありませんが、猶予期間の始期は、原則として申請日からになります。

    (6)申請書類

    以下の様式をダウンロードしてご利用ください。納税課の窓口でもお渡しできます。

    (7)添付書類

    申請書類のほかに、以下の資料の提出が必要です。

    上記「対象となる方」記載の要件に該当することを証する書類

    診断書、廃業届、決算書類(直近2年分)、給与明細(直近2年分)、離職票などのコピー

    一時に納付し、又は納入をすることが困難である事情が確認できる書類

    預金通帳、現金出納帳などのコピー

    担保に関する書類

    担保が不要の場合(猶予を受けようとする金額が100万円以下・猶予を受けようとする期間が3ヶ月以内の場合や、担保を提供することができない事情がある場合)は必要ありません。

    (8)申請受付

    時間

    午前9時00分から午後5時00分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

    窓口

    姫路市納税課

    (9)電子申請(eLTAX)・郵送申請

    eLTAXを使った電子申請や郵送での申請が可能です。

    郵送の際は、以下のあて先に送付してください

    〒670-8501

    姫路市安田四丁目1番地

    姫路市財政局税務部納税課(猶予受付担当)

    (10)相談先

    姫路市財政局税務部納税課

    姫路市安田四丁目1番地

    電話番号:079-221-2291(直通) 午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日・日曜日・祝日除く)

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部納税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2295 ファクス番号: 079-221-2752

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