結婚を機に姫路市で新生活をスタートする新婚世帯に対して、新居の住宅購入費やリフォーム費用、家賃、引越費用などの一部を補助します。

補助の対象世帯
以下の要件を全て満たす世帯が対象となります。
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの夫婦の合計所得が400万円未満であること。
- 補助金の交付申請時点において、夫婦の双方または一方が新居に住民登録を行っており、申請日より2年以上継続して姫路市に居住する意思があること。
- 本市、国または他の地方公共団体による家賃補助または転居費用に対する補助金、その他金銭的給付を受けていないこと。
- 夫婦の双方または一方が、過去に結婚新生活支援補助金(他の自治体での補助を含む)を受けたことがないこと。
- 夫婦の双方または一方が、市税を滞納していないこと。
- 夫婦共に暴力団員でないこと。

所得についての注意点
- 婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し交付申請時点で無職、もしくは1年を超える育児休業中の場合は「所得なし」として計算します。
- 令和3年中に貸与型奨学金の返済を行っていた場合は、その返済額を世帯所得から差し引いた金額で計算します。

収入と所得
- サラリーマンの方は、給与等の収入金額(源泉徴収票の「支払金額」に記載の額)から給与所得控除額を差し引いた金額です。
- 自営業の方は、収入(売上金額)から必要経費を差し引いた利益に相当する金額です。
給与所得控除給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
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1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
モデルケース No. | 所得状況(収入額-給与所得控除額=給与所得額) | 合計所得 | 判定所得 | 判定結果 |
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1 | Aさん:5,150,000円-1,470,000円=3,680,000円 Bさん:収入なし | 3,680,000円 | 3,680,000円 | 申請可能 |
2 | Aさん:4,320,000円-1,304,000円=3,016,000円 Bさん:1,300,000円-550,000円=750,000円 | 3,766,000円 | 3,766,000円 | 申請可能 |
3 | Aさん:3,890,000円-1,218,000円=2,672,000円 Bさん:2,770,000円-911,000円=1,859,000円 | 4,531,000円 | 4,531,000円 | 申請不可 |
4 | Aさん:3,230,000円-1,049,000円=2,181,000円 Bさん:3,080,000円-1,004,000円=2,076,000円 (Bさんは婚姻を機に離職し申請時点で無職のため「所得なし」) | 4,257,000円 | 2,181,000円 | 申請可能 |
5 | Aさん:6,030,000円-1,646,000円=4,384,000円 (Aさんが令和3年中に返済した貸与型奨学金の返済額=600,000円) Bさん:収入なし | 4,384,000円 | 3,784,000円 | 申請可能 |

補助の対象経費
補助の対象となる経費は、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払った住居費用、引越費用の合計額です。

住居費用
- 住宅を取得した場合:購入費
- 住宅(賃貸物件を含む)の修繕、増築、改築、設備更新等の改修を行った場合:リフォーム費用
- 住宅を賃借した場合:賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

購入費の注意点
- 建物の購入費のみが対象です。土地購入代や住宅ローン手数料は対象となりません。
- 売主である法人の代表者または個人が新婚世帯の2親等以内の親族である場合や、契約書を交わさない売買、贈与、相続によるものは対象となりません。
- 結婚前に取得した場合、婚姻日から1年以内の契約に限ります。

リフォーム費用の注意点
- 改修業者である法人の代表者または個人が新婚世帯の2親等以内の親族である場合や、契約書を交わさない工事は対象となりません。
- 倉庫または車庫に係る工事のほか、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事、エアコン、洗濯機等の家電の購入または設置、賃貸物件においては、賃貸借契約により本来貸主が負担するべき修繕は、リフォーム費用の対象となりません。
- 結婚前にリフォームした場合、婚姻日から1年以内の契約に限ります。

賃借費用の注意点
- 家賃及び共益費は、3ケ月を上限とします。
- 駐車場代や更新手数料等は対象となりません。
- 勤務先から住居手当を支給されている場合は、上記の費用から住居手当の支給額を差し引いた金額となります。
- 貸主である法人の代表者または個人が、新婚世帯の2親等以内の親族である場合は対象となりません。

引越費用

引越費用の注意点
- 住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用が対象です。不用品の処分、自らレンタカーを借りる・友人に頼むなどして引っ越した場合の費用は対象となりません。
- 引越業者または運送業者の代表者が、新婚世帯の2親等以内の親族である場合は対象外です。

補助の上限額
- 1世帯あたり最大30万円
- 補助金の交付申請時点で夫婦共にマイナンバーカードを所有している場合は、1世帯当たり最大35万円
(1,000円未満の端数は、切り捨てとなります。)

申請期間
令和4年6月1日から令和5年3月31日まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

申請方法
以下の申請書類を揃えて、こども総務課へ持参するか郵便で提出してください。
- 書類に不足や不備がある場合、受付することが出来ません。
- 郵送で提出される場合は、令和5年3月31日必着です。

提出先
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市こども総務課 結婚新生活支援担当
持参される場合は、姫路市役所本庁舎2階のこども総務課までお越しください。
受付時間は、午前8時35分から正午までと、午後1時00分から午後5時20分まで

申請書類

全ての世帯で必要な書類
- 姫路市結婚新生活支援補助金交付申請書
- 姫路市結婚新生活支援補助金に係る誓約書
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本(婚姻を証明する書類)
- 住民票
- 所得証明書(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの所得額が確認できる書類) (注1)
- 滞納無証明書(姫路市税に滞納がないことを証明する書類) (注2)
- 住宅手当支給証明書 (注3)
(注1)令和4年1月1日時点に住民登録があった市区町村で交付を受けてください。
(注2)令和4年1月1日時点で、姫路市に住民登録が無かった方は不要です。
(注3)交付申請時点で仕事している方は必要です。勤務先から住宅手当等の支給を受けていない場合も必要です。

該当世帯のみ必要な書類
- 物件の工事請負契約書及び領収書の写し
(住居を新築、リフォームした場合) - 物件の売買契約書及び領収書の写し
(住居を購入した場合) - 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
(住居を賃貸している場合) - 引越費用に係る領収書の写し
(引越しをした場合) - 貸与型奨学金の返還額がわかる書類
(令和3年中に貸与型奨学金を返済していた場合) (注4) - マイナンバーカードの写し
(マイナンバーカード所有により補助金の上限額を35万円で申請する場合)
領収書は、補助対象経費を夫婦のいずれかが支払ったことを確認するために必要です。
領収書に必要な記載内容は、宛名(夫婦いずれかに限ります)、支払日、支払金額、支払明細(家賃〇年〇月分、引越費用等)です。
(注4)令和3年中の夫婦の合計所得が400万円未満の場合は不要です。

補助金の交付決定後に必要な書類
- 姫路市結婚新生活支援補助金交付請求書
- 相手方(債権者)登録申出書
結婚新生活支援補助金交付請求書および相手方(債権者)登録申出書の提出は、電子申請となります。
電子申請の方法は、結婚新生活支援補助金交付申請の審査結果をお知らせ(郵便)する際に、ご案内いたします。

その他
- 補助金を交付申請するには、多くの提出書類を準備する必要があります。また、状況に応じて提出書類が異なりますので、以下の姫路市結婚新生活支援補助金に関するQ&Aをご覧の上ご準備ください。
- 万全に準備をしたつもりでも、書類が不足していたり書類に不備があることが普通です。提出前に、ご準備いただいた書類をこども総務課へご持参いただき、事前チェックを受けられることをお勧めします。
- 申請期限が近づく2、3月頃は、窓口が大変込み合います。時間に余裕をもって申請いただきますようお願いします。
- 市役所の窓口へ来られる際、事前に来庁予約をすることができます。事前予約は「姫路市オンライン手続ポータルサイト」で行いますので、以下の手順を参考に手続きを行ってください。
(注)姫路市オンライン手続ポータルサイトとは、姫路市への申請や届出、その他の手続等の一部をインターネットを利用して行うことができるシステムです。

来庁予約の手順
- 次のリンクまたはQRコードから、「姫路市オンライン手続ポータルサイト別ウィンドウで開く」にアクセスしてください。
- 姫路市オンライン手続ポータルサイトにアクセス後、「利用者情報の登録」を行ってください(既に登録されている方は不要です)。
- 姫路市オンライン手続ポータルサイトにログイン後、「申請できる手続き一覧(個人向け手続き)」の中から、「来庁予約(こども総務課)別ウィンドウで開く」を選択し、画面に従って入力を行ってください。
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