食品衛生法第57条の規定により、営業許可が必要な32業種と公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く営業を行おうとする場合、営業届出が必要です。
営業許可が必要な32業種と公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く、集団給食施設(1回20食以上食事を提供する施設)、温度管理が必要な食品、野菜や果物など生鮮食品の販売業、冷凍冷蔵倉庫業などが該当します。
なお、公衆衛生に与える影響が少ない営業とは次の5つの営業です。
届出の方法は、保健所窓口で申請書を提出する方法と、厚生労働省のホームページを通じて電子申請する方法の二通りあります。
保健所窓口で申請する方法です。
申請書、添付書類を保健所衛生課の窓口に提出してください。
登記事項証明書、水質検査成績書は該当する場合に必要です。
施設の構造及び設備を示す図面、施設付近の地図及び敷地内の位置を示す図面は集団給食施設や製造業などの届出の場合必要です。
「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開く
新規の届出、変更の届出もできます。ただし、令和3年5月以前に取得している許可や届出については利用できません。
一部を除き、保健所が内容の確認をした時点で手続きが終了します。
食品の製造・加工業や集団給食施設などは、現地調査を行います。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210
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