物価高対策として住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり7万円の給付を決定しました。
姫路市では「低所得世帯に対する価格高騰生活支援給付金(追加給付)」として下記のとおり給付を行います。
支給対象
令和5年12月1日(基準日)時点で姫路市に住民登録があり、令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯
ただし、以下のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
- 住民税非課税世帯
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯(事業専従者等を含む)
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
- 税額控除(住宅借入金等特別税額控除や寄附金税額控除等(調整控除を除く))により均等割のみ課税となった世帯
支給額
1世帯あたり 7万円
- 令和5年6月2日以降に本市に転入された世帯(一部を除く)、及び前回給付金(令和5年6月1日基準日)は支給対象外であったが、今回新たに支給対象となった世帯は1世帯あたり10万円
- 本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
手続き
(1) 片道給付方式(原則、手続き不要)
対象
前回の令和5年度姫路市価格高騰生活支援給付金(3万円)を世帯主本人口座で受給された世帯(一部を除く)
概要
支給日をお知らせするハガキを、3月12日に発送しています。
- 前回支給(3万円支給)口座へ、振込手続きを行います。
- 口座変更のない場合は、申請等の手続きは不要です。
(2) 要件確認書返送方式
対象
概要
市が3月19日から順次発送している「要件確認書」を返送していただくこととなります。
送付された要件確認書の内容をご確認いただき、必要事項を記入及び必要書類を添付のうえ、令和6年5月31日(当日消印有効)までにご返送ください。
期限後に到着した要件確認書は一切受付できませんので、期限に余裕をもってご提出ください。
オンライン申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、郵送などでの提出に代えて要件確認書に記載のQRコードからも申請手続きができます。
(注)前回支給口座に変更がない場合又は世帯主本人名義の公金受取口座を指定する場合に限ります。
提出にあたっての確認事項
要件確認書に記入していただく内容のうち、赤枠内の「世帯主氏名」、「確認日」、「連絡先電話番号」につきましては、本給付金を受給するために必ず記入していただく必要があります。提出される前に、記入漏れがないかご確認ください。なお、ご提出いただいても、審査により支給できない場合がありますのでご了承ください。
(3) 申請書方式
対象
その他(住民税均等割のみ課税世帯であるが、「支給通知ハガキ」「要件確認書」が未着の世帯)
概要
「申請書」による手続きが必要となります。
ご自身が支給要件に該当されるかは姫路市価格高騰生活支援給付金コールセンターにお問い合わせていただくか、姫路市価格高騰生活支援給付金相談窓口へお越しいただき、確認してください。
申請書はコールセンターにお問い合わせいただいた際に書類の郵送を希望していただくか、各支所・出張所にも設置しております。また、下記PDFをダウンロードいただき、提出することも可能です。
提出方法は、郵送・持参のみとなっておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
申請に必要な書類
- 『低所得世帯に対する価格高騰生活支援給付金均等割のみ課税世帯兼こども加算給付金申請書(請求書)』
- 『申請・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し』
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(顔写真のある面のみ)、年金手帳、介護保険証などいずれか1点の写しをご用意ください。 - 『受取口座を確認できる書類の写し』
通帳やキャッシュカードの写し等、振込口座の金融機関コード、支店コード、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できる部分の写しをご用意ください。 - 『本市以外に居住する児童の住民票』((注)こども加算の対象児童で該当する場合のみ)
児童が属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)をご用意ください。
(注)本市で住民税の課税状況が確認できない場合には、『令和5年度住民税非課税証明書の写し』の提出を求める場合があります。
申請により受給できる場合がある世帯
- 配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している世帯
令和5年12月1日時点で、配偶者やその他親族からの暴力等により他の市区町村に住民登録をしたまま姫路市に避難されている方も、受給要件に該当すれば姫路市から本給付金を受け取ることができる場合があります。
申請には避難中であることの証明書等が必要になりますので、詳しい内容や要件については、下記のコールセンター、または相談窓口まで問い合わせてください。 - 令和5年1月1日以降に配偶者(扶養者)と離婚した世帯
令和5年1月1日から令和5年12月1日までの間に、令和5年度住民税において扶養者であった配偶者と離婚している場合は、元配偶者の扶養にかかわらず、受給要件に該当すれば姫路市から本給付金を受け取ることができる場合があります。
申請が必要ですので、上記の『申請に必要な書類』に加え『離婚日がわかる戸籍謄本等の写し』を添付して申請してください。
支給開始時期
(1) 支給日をお知らせするハガキが届いた方(片道給付)
令和6年3月28日(木曜日)(口座変更される場合を除く)
(2) 要件確認書が届いた方
市が「要件確認書」を受理した日から3から4週間後を目安に支給
(3) 申請書を提出された方
市が「申請書」を受理した日から1から2か月後を目安に支給
(注)ご提出いただいた書類に不備があった場合は、不備が解消してから2から3週間後が目安です。
申請期限
提出先(郵送先)
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地 北別館
姫路市役所 生活援護室 臨時特別給付金担当 行
お問い合わせ先
姫路市価格高騰生活支援給付金コールセンター
- 電話番号:079-221-1502
- 受付時間:午前8時35分から午後5時20分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
姫路市価格高騰生活支援給付金相談窓口
- 場所:姫路市安田四丁目1番地 姫路市役所北別館1階
- 受付時間:午前9時00分から午後5時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
その他
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください
姫路市や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
姫路市や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。