令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養家族(居住者に限る)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われる予定です。
納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合の差額給付を下記のとおり予定しています。
下記は今後の予定となりますが予算の成立が前提となります。詳細が決まり次第掲載内容を随時更新していきます。できるだけ早期に支給ができるよう準備を進めておりますが、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
なお、当該給付金に係るコールセンター及び相談窓口は準備中です。しばらくお待ちください。
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が所得税又は住民税(注)を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
(注)令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は、令和6年度分個人住民税所得割額
下記の内閣官房のホームページに定額減税や支給対象に関する詳細が明記されていますので、ご参照ください。
定額減税可能額が減税前額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額
基準日時点で公金受取口座を登録されている方
支給日をお知らせするハガキを送付します。
(注)公金受取口座の登録方法は下記をご参照ください。
片道給付方式の対象以外の方
市が発送する「支給確認書」に本人確認書類及び振込先の口座情報が確認できる書類の写しを貼り付けて返送していただくこととなります。
未定
「片道給付方式」対象者への振込後、順次「支給確認書返送方式」の対象者への振込を行います。
(注)「片道給付方式」での支給はその他の方式より2週間程度、早期に振込を行う予定です。
(注)支給確認書は市が書類を受付後、審査を経た上での支給となります。
未定
姫路市や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
姫路市や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。