中心市街地活性化法(中心市街地の活性化に関する法律)において、市町村が作成する基本計画について、内閣総理大臣が認定する制度が設けられています。認定制度は、意欲的に取り組む市町村を「選択と集中」により重点的に支援するものであり、認定を受けた基本計画に基づき行われる事業に対しては国によるさまざまな支援を受けることができるとされています。
なお、姫路市中心市街地活性化基本計画は、平成27年3月27日に内閣総理大臣認定を受けました。平成27年4月から平成32年3月までの5年間、中心市街地の活性化に向けたさまざまな取組を進めます。
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