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あしあと

 

    FAQ

    あぜ焼きを行いたいのですが、届出は必要ですか。

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:256

    回答

    田畑のあぜ焼き、火災と紛らわしい煙を発生させたり、火炎が発生する恐れのある行為を行うときは、事前にお近くの消防署に届出が必要です(姫路市火災予防条例54条)。
    届出は電話でもかまいません。
    なお、ごみなど廃棄物の野外焼却(野焼き)については、廃棄物処理基準に適合した焼却炉を用いて処理する場合を除いて、禁止されています。

    お問い合わせ

    姫路市役所消防局 予防課

    住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター3階

    電話: 079-223-9532 ファクス: 079-223-9540

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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