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あしあと
FAQ
田畑のあぜ焼き、火災と紛らわしい煙を発生させたり、火炎が発生する恐れのある行為を行うときは、事前にお近くの消防署に届出が必要です(姫路市火災予防条例54条)。 届出は電話でもかまいません。なお、ごみなど廃棄物の野外焼却(野焼き)については、廃棄物処理基準に適合した焼却炉を用いて処理する場合を除いて、禁止されています。
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詳しい情報・関連ページはありません。
姫路市役所消防局 予防課
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター3階
電話: 079-223-9532 ファクス: 079-223-9540
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