公園についてよくお寄せいただく質問について掲載しています。
公園内での火気の使用は法律および条令等により禁止されています。公園内での火気の使用は絶対にしないでください。
公園内への車の乗り入れは法律および条令等により禁止されています。公園内への車の乗り入れは絶対にしないでください。
ボール遊びそのものを禁止はしていませんが、狭い公園でのボール遊びや公園からボールが飛び出すような遊び方は、危険な行為であるとして禁止しています。
公園内で犬の散歩をすることは禁止していませんが、必ずリードをつけて散歩させてください。また、犬のフンは必ず飼い主が処分してください。
犬のフンの処理は飼い主が行うものです。犬のフンは必ず飼い主が責任をもって処分してください。フンの始末を啓発する看板を設置しておりますが、飼い主のモラルによるところが多く、市としても対応に苦慮しています。看板を設置する場合は、「看板設置して欲しいのですが」を参照。
公園愛護会とは、自分たちに身近な公園について、いつも気持ちよく利用できるように地元の自治会や子ども会などが中心となって組織された団体です。公園愛護会の主な活動内容は清掃と除草です。また、公園に対する要望も愛護会を通じて行ってもらっています。
公園内の樹木の剪定は、公園の見通しが悪い場合、枝葉が込んで公園灯をさえぎっている場合、隣地へ樹木が越境している場合に優先して剪定を行っております。それ以外の場合は、木の枝を切ることに対して、地元住民の間でも賛否両論あり、また、剪定の度合についての調整が必要なことから、地元自治会または愛護会からの要望により順次対応しております。
公園の樹木も行政財産の一つであるとともに、市内の緑化を推進する貴重な資源であることから基本的に伐採は行っておりません。ただし、危険防止のため枯れ木などは例外的に伐採をしています。
害虫駆除については、公園愛護会(自治会)からの申請に基づき、市職員により害虫駆除の薬剤を散布します。なお、薬剤散布する場合は、事前に公園愛護会(自治会)から周辺住民への周知をお願いしています。
公園愛護会がある身近な公園では、公園愛護会に除草を行っていただいています。愛護会のない大規模な公園では、園路・広場等を中心に、年に2~3回程度業者等による草刈を実施しています。
既存の看板が破損した場合は、公園緑地課までご連絡ください。新たに看板を設置する場合は、設置する看板の内容によって、公園の利用の方法等を制限する場合や公園内の見通しや景観が悪くなる場合がありますので、自治会または愛護会からの要望書の提出をお願いします。
地元が利用調整をしている少年野球場、運動広場などは、地域の交流を目的として作られており、近隣の方の利用が前提となっています。利用については、その広場などに掲示されている連絡先にまずご連絡ください。また、申し込み先が分からない場合は公園緑地課に問い合わせてください。
姫路市役所建設局公園部公園緑地課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2413 ファクス番号: 079-221-2593
電話番号のかけ間違いにご注意ください!