公園に関する手続き(占用許可など)
- 更新日:
- ID:2693
公園施設を占用したり、一定の行為を行うときは、申請が必要になるときがあります。それらの手続きについてご案内します。
申請内容
占用許可申請
公園内に公園施設(遊具など)以外の工作物を設ける場合には、占用許可申請が必要です。許可が必要となる主な占用物としては以下のとおり。
- 電柱、電線など
- 水道管、下水道管、ガス管など
- 集会、運動会、お祭りなどの催しのために設けられる仮設工作物
- 標識
- 工事用板囲い、足場などの工事用施設
- 土石、竹木などの工事用材料の置場
占用許可申請にあたっては所定の申請書に、場所、目的、期間、占用物件の構造、復旧方法などを記載した申請書を市役所9階公園緑地課に提出してください。
ただし、市指定の許可条件の範囲内に限り許可します。
行為許可申請
使用が自由使用の範囲をこえ、他の公園利用者の使用を妨げるおそれがある場合には、行為許可申請が必要です。許可が必要となる主な行為としては以下のとおり。
- 集会、運動会、お祭り、ゲートボールなどの行為
- 業として写真または映画を撮影する行為
行為許可申請にあたっては所定の申請書に、場所、目的、内容、日時または期間などを記載した申請書を、市役所9階公園緑地課に提出してください。
ただし、市指定の許可条件の範囲内に限り許可します。