公園に関する手続き(占用許可など)
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- 公園施設を占用したり、一定の行為を行うときは、申請が必要になるときがあります。その他、公園愛護会が公園を管理する上で申請が必要になるときがあります。それらの手続きについてご案内します。

許可に関する申請手続き

占用許可申請
公園内に公園施設(遊具など)以外の工作物を設ける場合には、占用許可申請が必要です。許可が必要となる主な占用物としては以下のとおり。
- 電柱、電線など
- 水道管、下水道管、ガス管など
- 集会、運動会、お祭りなどの催しのために設けられる仮設工作物
- 標識
- 工事用板囲い、足場などの工事用施設
- 土石、竹木などの工事用材料の置場
ただし、市指定の許可条件の範囲内に限り許可します。

行為許可申請
使用が自由使用の範囲をこえ、他の公園利用者の使用を妨げるおそれがある場合には、行為許可申請が必要です。許可が必要となる主な行為としては以下のとおり。
- 競技会、集会、地域のお祭りその他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占する行為
- 業として写真または映画を撮影する行為
ただし、市指定の許可条件の範囲内に限り許可します。

その他の手続き
- 公園施設設置許可申請
- 公園施設管理許可申請
- その他各許可の変更申請及び廃止届

許可に関する手続きの方法について
- 上記の手続きは、公園を使用しようとする日の60日前から10日前までの期間で行ってください。
- 手続きを行う前に公園緑地課担当者との事前協議が必要です。下記の問い合わせ先までご連絡ください。
- 手続きは、必要事項を記入した申請書に資料を添えて市役所9階公園緑地課窓口に持参又は郵送で提出するか、姫路市オンライン手続きポータルサイト上にて行うことが可能です。
- 姫路市オンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開く
- 公園関係申請書等様式一覧

許可書及び納付書の受け渡し方法について
申請内容に不備がなければ、承認後、許可書や公園使用料の納付書が発行されます。許可書等の受け渡し方法は、いずれの手続き方法であっても市役所9階公園緑地課窓口で直接受け取るか、郵送に限ります。郵送での受け取りを希望される場合は、申請時に返信用の封筒をお預けください。

公園管理に関する申請(対象:公園愛護会又は自治会に限る)

公園内除草剤散布申請
注意 この申請は、公園愛護会長又は自治会長しかできません。
・各公園1年に2回を上限として、市役所にて除草剤を散布します。
注意事項
- 必ず地域内で同意を得てください。
- 散布時には、申請者の立会いをお願いします。
- 散布後、公園の入口に立ち入り禁止のロープを張ります。ロープの撤去・処分は申請者にてお願いします。
- 除草剤の散布によりイシクラゲ(ワカメ状のぬるぬるした植物)が発生しやすくなります。

公園内害虫駆除申請
注意 この申請は、公園愛護会長又は自治会長しかできません。
・毛虫の発生状況が手に負えない場合に、市役所にて害虫駆除剤を散布します。
・毛虫に薬剤がかかることで効果が出る薬です。毛虫が発生することを予防する薬ではありません。
注意事項
- 必ず地域内で同意を得てください。
- 散布時には、申請者の立会いをお願いします。
- 散布後、公園の入口に立ち入り禁止のロープを張ります。ロープの撤去・処分は申請者にてお願いします。

真砂土補充申請
注意 この申請は、公園愛護会長又は自治会長しかできません。
・公園内のグラウンドの土が減って地面がでこぼこしているとき、真砂土を補充します。
・土の搬入は、業者が行います。
注意事項
- 土の搬入時には、立ち合いをお願いします。
- 市が依頼した業者から申請者に電話をいたしますので、搬入日時の打ち合わせをお願いします。
- 土をならす作業は、申請者にてお願いします。

公園管理に関する手続きについて
・手続きは、必要事項を記入した申請書を市役所9階公園緑地課窓口またはお近くの支所や出張所等に持参してください。申請書を公園緑地課宛に郵送で提出することや、姫路市オンライン手続きポータルサイト上にて手続きを行うことも可能です。
注意 お近くの支所、または出張所にご持参される場合は、職員に公園緑地課宛であることを申し添えてください。