公園施設を占用したり、一定の行為を行うときは、申請が必要になるときがあります。それらの手続きについてご案内します。
公園内に公園施設(遊具など)以外の工作物を設ける場合には、占用許可申請が必要です。許可が必要となる主な占用物としては以下のとおり。
占用許可申請にあたっては所定の申請書に、場所、目的、期間、占用物件の構造、復旧方法などを記載した申請書を市役所9階公園緑地課に提出してください。
ただし、市指定の許可条件の範囲内に限り許可します。
使用が自由使用の範囲をこえ、他の公園利用者の使用を妨げるおそれがある場合には、行為許可申請が必要です。許可が必要となる主な行為としては以下のとおり。
行為許可申請にあたっては所定の申請書に、場所、目的、内容、日時または期間などを記載した申請書を、市役所9階公園緑地課に提出してください。
ただし、市指定の許可条件の範囲内に限り許可します。
姫路市役所建設局公園部公園緑地課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2413 ファクス番号: 079-221-2593
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