ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    公園に関する手続き(占用許可など)

    • 公開日:2009年2月13日
    • 更新日:2023年10月19日
    • ID:2693

    公園施設を占用したり、一定の行為を行うときは、申請が必要になるときがあります。それらの手続きについてご案内します。

    申請内容

    占用許可申請

    公園内に公園施設(遊具など)以外の工作物を設ける場合には、占用許可申請が必要です。許可が必要となる主な占用物としては以下のとおり。

    1. 電柱、電線など
    2. 水道管、下水道管、ガス管など
    3. 集会、運動会、お祭りなどの催しのために設けられる仮設工作物
    4. 標識
    5. 工事用板囲い、足場などの工事用施設
    6. 土石、竹木などの工事用材料の置場

    占用許可申請にあたっては所定の申請書に、場所、目的、期間、占用物件の構造、復旧方法などを記載した申請書を市役所9階公園緑地課に提出してください。
    ただし、市指定の許可条件の範囲内に限り許可します。

    行為許可申請

    使用が自由使用の範囲をこえ、他の公園利用者の使用を妨げるおそれがある場合には、行為許可申請が必要です。許可が必要となる主な行為としては以下のとおり。

    1. 集会、運動会、お祭り、ゲートボールなどの行為
    2. 業として写真または映画を撮影する行為

    行為許可申請にあたっては所定の申請書に、場所、目的、内容、日時または期間などを記載した申請書を、市役所9階公園緑地課に提出してください。
    ただし、市指定の許可条件の範囲内に限り許可します。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所建設局公園部公園緑地課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2413 ファクス番号: 079-221-2593

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム