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あしあと

 

    法定外公共物の付替、代替施設の寄附

    • 公開日:2008年7月5日
    • 更新日:2019年4月9日
    • ID:1546

    内容

    市が所管する法定外公共物の用途廃止を受けるため、代替施設を設置し、寄附をする場合は、付替の許可申請を経て代替施設の寄附申請が必要です。
    条件により付替できない場合があります。
    市の財産であることをご確認のうえ、事前に道路・河川それぞれの課へご相談ください。

    • 道路の付替、代替施設の寄附は、道路管理課(079-221-2648)へご相談ください。
    • 河川の付替、代替施設の寄附は、河川管理課(079-221-2682)へご相談ください。
    • 香寺町、安富町、夢前町地域での道路の付替、代替施設の寄附については、北部道路事務所(079-336-4409)へご相談ください。

    申請方法

    道路総務課 管理・境界担当(079-221-2629)まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    姫路市役所建設局道路管理部道路総務課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2439 ファクス番号: 079-221-2677

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