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    用地買収に関わる税金・保険料の措置

    • 公開日:2015年3月16日
    • 更新日:2023年4月4日
    • ID:1596

    用地買収の対象となった場合、税や保険料などの賦課に関して、次のような措置が講じられます。

    種類

    所得税に係る譲渡所得の特例

    公共事業用地を譲渡した場合は、次の優遇措置のうち、どちらか一方を選んで受けることができます。

    • 5,000万円特別控除
      譲渡所得金額から最高5,000万円まで控除されます。
      (譲渡所得金額が5,000万円以内なら非課税です。5,000万円を越える部分については軽減税率が適用されます。)
    • 代替え資産の特例
      代替え資産を取得した場合は、譲渡所得金額から代替え資産の価格が控除されます。
      (譲渡所得金額が代替え資産の価格以内なら非課税です。)

    なお、特別控除の対象とならない補償金もありますので、詳しくは所轄の税務署(資産税部門)にご相談ください。

    不動産取得税

    契約の日から2年以内に補償金で代替え資産を取得した場合には、県の税務部に不動産取得税減額申請書を提出することにより、不動産取得税が軽減されます。

    固定資産税

    固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物の所有者に課税されるので、譲渡した年分の税は全額、皆さんに負担していただくことになります。

    国民健康保険料・介護保険料

    加入世帯の場合、譲渡所得も対象となりますので、譲渡した翌年度の保険料が上がることになります。
    (介護保険料は、40歳以上65歳未満の方がいる世帯は保険料が上がることになります。

    配偶者および被扶養者の所得控除

    配偶者および被扶養者の方の譲渡所得が一定の限度を超える場合、その年分の配偶者控除または扶養控除が受けられないことがありますので、ご注意ください。

    相続税・贈与税の納税猶予

    農地の相続税や贈与税の納税猶予を受けている方は、譲渡した農地に見合う税額を納めていただくことになります。この場合は、利子税が2分の1になる特例があります。

    関連情報

    お問い合わせ

    北部道路事務所 用地・管理担当

    場所  香寺町・夢前町・安富町区域
    電話 079-336-4425

    用地対策課

    場所 上記以外の姫路市全域
    電話 079-221-2612

    お問い合わせ

    姫路市役所建設局道路管理部北部道路事務所

    住所: 〒671-2192 姫路市夢前町前之庄2160番地 夢前事務所2階

    住所の地図

    電話番号: 079-336-4409 ファクス番号: 079-336-0266

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