用地買収の対象となった場合、税や保険料などの賦課に関して、次のような措置が講じられます。
公共事業用地を譲渡した場合は、次の優遇措置のうち、どちらか一方を選んで受けることができます。
なお、特別控除の対象とならない補償金もありますので、詳しくは所轄の税務署(資産税部門)にご相談ください。
契約の日から2年以内に補償金で代替え資産を取得した場合には、県の税務部に不動産取得税減額申請書を提出することにより、不動産取得税が軽減されます。
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物の所有者に課税されるので、譲渡した年分の税は全額、皆さんに負担していただくことになります。
加入世帯の場合、譲渡所得も対象となりますので、譲渡した翌年度の保険料が上がることになります。
(介護保険料は、40歳以上65歳未満の方がいる世帯は保険料が上がることになります。
配偶者および被扶養者の方の譲渡所得が一定の限度を超える場合、その年分の配偶者控除または扶養控除が受けられないことがありますので、ご注意ください。
農地の相続税や贈与税の納税猶予を受けている方は、譲渡した農地に見合う税額を納めていただくことになります。この場合は、利子税が2分の1になる特例があります。
場所 香寺町・夢前町・安富町区域
電話 079-336-4425
場所 上記以外の姫路市全域
電話 079-221-2612
姫路市役所建設局道路管理部北部道路事務所
住所: 〒671-2192 姫路市夢前町前之庄2160番地 夢前事務所2階
電話番号: 079-336-4409 ファクス番号: 079-336-0266
電話番号のかけ間違いにご注意ください!