姫路市では、大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生したことを受けて、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害の軽減を図るため、危険ブロック塀等(コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造の塀)の撤去工事費用の一部を助成する制度を実施しています。
次の1.と3.又は2.と3.に当てはまるブロック塀等が対象です。
(注1)通学路や500m以内にある道路等の確認については建築指導課(079-221-2547)まで問い合わせてください。
項目 | 点検内容 |
---|---|
塀の高さ | 地盤から2.2メートル以下である。 |
塀の厚さ | 高さ2メートルを超える塀で15センチメートル以上であるまたは高さ2メートル以下の塀で10センチメートル以上である。 |
控壁 | 塀の高さが1.2メートル超の場合、塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控壁がある。 |
基礎 | コンクリートの基礎がある。 |
傾き、ひび割れ等 | 塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。 |
上記の全ての項目において基準を満たす場合は、次の項目を図面等で確認する
項目 | 点検内容 |
---|---|
鉄筋 | (塀の壁内) 直径9ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも80センチメートル以下の間隔で配筋されており、縦筋の末端は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。 (控壁の壁内) 直径9ミリメートル以上の鉄筋が配筋されている。 |
基礎 | 塀の高さが1.2メートル超の場合、基礎の丈が35センチメートル以上、根入れ深さが30センチメートル以上ある。 |
項目 | 点検内容 |
---|---|
塀の高さ | 地盤から1.2メートル以下である。 |
塀の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。 |
控壁 | 塀の長さ4メートル以下ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁があるまたは壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。 |
基礎 | コンクリートの基礎がある。 |
傾き、ひび割れ等 | 塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。 |
上記の全ての項目において基準を満たす場合は、次の項目を図面等で確認する
項目 | 点検内容 |
---|---|
基礎 | 根入れ深さが20センチメートル以上ある。 |
次の1.から4.のすべてに当てはまる撤去工事が対象です。
次の1.から3.のすべてに当てはまる方が対象です。
ブロック塀等の撤去工事に要する経費は、撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費および諸経費となります。
門扉、門柱の撤去費用や、撤去後にフェンスや塀などを新設する費用は補助の対象外となります。また、個人住宅については通学路に面していない又は姫路市立小学校から500m以内にある道路等に面していないブロック塀等の撤去費用も対象外となります。
補助対象外の工事を一緒に行う場合は、見積もり明細を対象・対象外で分けて作成してください。
補助金の額は、次表の各補助対象の(1)から(3)のいずれかで一番少ない額となります。
補助対象 | (1)補助率(千円未満切り捨て) | (2)工事費限度額 | (3)補助限度額 |
---|---|---|---|
個人住宅 | 補助対象経費の3分の2 | 撤去するブロック塀等の見付面積 1平方メートル当たり1万円 | 20万円 |
幼稚園・認定こども園・保育所等 | 補助対象経費の3分の2 | 撤去するブロック塀等の見付面積 1平方メートル当たり1万円 | 90万円 |
社会福祉施設等 | 補助対象経費の3分の2 | 撤去するブロック塀等の見付面積 1平方メートル当たり1万円 | 160万円 |
交付申請に必要となる書類は次のとおりです。(申請には正・副の2部必要となります)
添付ファイル
令和5年12月中旬まで
申請は姫路市役所5階 建築指導課まで
上記に期限にかかわらず、予算が無くなり次第受付を終了します。
補助を受けるには撤去工事の着手前に申請が必要です。交付決定通知後に工事の契約をしてください。
工事完了後、実績報告書を提出する必要があります。なお報告期限は工事完了後30日または当該年度の2月末日のいずれか早い日となります。
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2547 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp