用地買収の対象となった場合、税や保険料などの賦課に関して、次のような措置が講じられます。
公共事業用地を譲渡した場合は、次の優遇措置のうちどちらか一方を選んで受けることができます。
なお、特別控除の対象とならない補償金もありますので、詳しくは所轄の税務署(資産税部門)に問い合わせてください。
契約の日から2年以内に代替不動産を取得した場合には、不動産取得税が軽減されることが有りますので、詳しくは、所轄の県税事務所(不動産取得税担当)に問い合わせてください。
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物の所有者に課税されるので、譲渡した年分の税は全額皆さんに負担していただくことになります。
加入世帯の場合、譲渡所得も対象となりますので、譲渡した翌年度の保険料が上がることになります。
(介護保険料は、40歳以上65歳未満の方がいる世帯は保険料が上がることになります。)
配偶者および被扶養者の方の譲渡所得が一定の限度額を越える場合、その年分の配偶者控除または扶養控除が受けられないことがありますのでご注意ください。
農地の相続税や贈与税の納税猶予を受けている方は、譲渡した農地に見合う税額を納めていただくことになります。この場合、利子税が2分の1になる特例があります。
姫路市役所建設局道路建設部用地対策課
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電話番号: 079-221-2612 ファクス番号: 079-221-2677
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