地価公示・地価調査・近隣の類似の取引事例などを参考にして適正な価格を算定し、補償します。
建物の移転方法を決定し、移転に必要な費用を補償します。
工作物の種類により、その移転に必要な費用、または同等のものを新たに設置するのに必要な費用に一定の率(経過年数に応じた補償率)を乗じた額を補償します。
立木の利用目的や種類などにより、その移植に必要な費用、または伐採により生じる損失を補償します。
建物の移転に伴い新たに必要となる経費として、移転先の選定費用、法令上の手続き費用、転居通知費用、地鎮祭・上棟式の費用などを補償します。
建物の移転に伴う動産の移転に必要な費用を補償します。
建物の移転により、仮住居が必要と認められる場合は、仮住居の借入れに必要な費用を補償します。
賃借している建物の移転により、その建物を引き続き借りることができなくなる場合には、その建物と同程度の建物を借りるために必要な費用を補償します。
店舗や工場などの移転により、営業を一時休止する必要がある場合には、休業することにより生じる収益の減少分や従業員の休業手当などを補償します。
姫路市役所建設局道路建設部用地対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階
電話番号: 079-221-2612 ファクス番号: 079-221-2677
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