ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    ホテル等の建築等の適正化に関する条例

    • 公開日:2016年8月17日
    • 更新日:2023年1月27日
    • ID:7184

    本市では、ホテル等の建築、修繕および模様替並びに建築物のホテル等への用途の変更の適正化に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の維持および都市環境の形成を図るとともに、青少年の健全な育成に資することを目的として「姫路市ホテル等の建築等の適正化に関する条例」を制定しました。
    このページでは、本条例に関する情報をご案内しています。

    条例等について

    関係する条例、規則等は以下のとおりです。
    条例、規則については、下記の関連情報にある姫路市例規集検索システムでもご覧いただけます。

    条例に基づく手続きについて

    姫路市では、以下の規制対象敷地において、構造設備基準に適合しないホテル等の建築等(建築・大規模の修繕・大規模の模様替・用途の変更)をしてはいけません。
    規制対象敷地において、ホテル等の建築等をしようとする場合、建築確認申請を行う前(当該申請を要しない場合には工事着手前)に市長の同意を得る手続きが必要です。

    規制対象敷地

    • 商業地域以外の地域内に存する敷地
    • 商業地域内で、学校、専修学校、各種学校、図書館、児童福祉施設、博物館、博物館に相当する施設、公民館の周囲200mの区域内に存する敷地
    • 商業地域内で、姫路市都市景観条例に規定された都市景観形成地区または風景形成地域に存する敷地
    • 商業地域内に存する敷地で、その周囲200メートルの区域が規則で定める住宅密集地に該当しているもの
      住宅密集地とは、商業地域に近接し、かつ、その区域の大部分が第一種住居地域、第二種住居地域または準住居地域である本市の町の人口密度の平均値と同等またはそれ以上の人口密度がある区域

    構造設備基準

    玄関帳場

    • 客の出入りを確認できる場所に設けられていること。
    • カーテン、囲い等によって遮断されておらず、客と直接対面できる構造であること。

    ロビー

    玄関帳場に接し、規則で定める床面積※を有するロビーが設けられていること。

    食堂

    規則で定める床面積※を有する食堂(調理室を含む。)が設けられていること。ただし、当該ホテル等の立地条件等を勘案して、市長が特に食堂を設ける必要がないと認めたときは、この限りでない。

    駐車場

    駐車場の出入口に、駐車場内を見通すことができないようにするための遮へい物を設けていないこと。

    廊下

    駐車施設等から玄関帳場を経由せず、直接個々の客室に出入りできる構造になっていないこと。

    外観

    外観の意匠、形態及び色彩が付近の生活環境を損なわないものであって、規則で定める要件を満たしたものであること。

    規則で定める要件

    外観の意匠、形態及び色彩は、次に掲げる要件を充たすものであること。

    1. 過度の装飾又は突起物を設けていないこと。
    2. 基調となる色は、けばけばしくならないものとし、その範囲はマンセル色票系においておおむね次のとおりとすること。
      R(赤)系又はYR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度6以下であること。
      Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度4以下であること。
      その他の色相を使用する場合は、彩度2以下であること。
    3. 過度の照明設備を設けたものでないこと。
    4. ネオン管が露出しているネオンを用いたものでないこと。

    広告物

    屋外広告物が付近の生活環境を損なわないものであること。

    規則で定めるロビー及び食堂の床面積

    規則で定めるロビーおよび食堂の床面積
    収容人員床面積(ロビー)床面積(食堂)
    30人以下30平方メートル以上30平方メートル以上
    31人から50人40平方メートル以上40平方メートル以上
    51人以上50平方メートル以上50平方メートル以上

    ホテル等建築審議会

    市長は、建築等同意申請があったときは、ホテル等建築審議会の意見を聴いて、同意の可否を決定します。
    ホテル等建築審議会は、市長から意見を求められた事項その他市長が必要と認める事項を審議するための機関です。

    組織

    建築、法律または生活環境の分野に関して優れた知識および経験を有する者による5名以内の委員で構成されています。

    罰則等

    • 市長の同意を得ずに、また虚偽の同意申請によりホテル等の建築等をした場合、当該建築等の中止などの必要な措置をとるよう命令することがあります。(条例第8条)
    • 上記の命令に従わないときは、その旨を公表することがあります。また、命令に違反した者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(条例第9条、第13条)

    申請書類

    申請に必要な書類は、ホテル等建築等同意申請書および添付書類です。正本、副本の2部を提出してください。
    また、関係住民に対する説明を行った場合は、説明実施報告書も提出してください。

    申請の時期

    建築基準法に基づく確認申請(当該申請を要しない場合は工事着手前)を行う前に申請し、市の同意を得なければなりません。
    手続きには時間を要するため、余裕を持って申請してください。

    申請様式等

    申請に必要な添付書類

    申請に必要な添付書類は以下のとおりです。

    申請に必要な添付書類一覧
    種類明示すべき事項縮尺着色等の表示
    付近見取図方位、道路および目標となる地物2500分の1以上用途地域を色分けすること。
    標識設置写真標識に記載されている文章を鮮明に読み取ることができるものおよび設置状況がわかるもの標識に記載されている文章を鮮明に読み取ることができるものおよび設置状況がわかるもの標識に記載されている文章を鮮明に読み取ることができるものおよび設置状況がわかるもの
    建築物用途別周囲現況図届出に係る建築物の敷地境界線周囲から200メートル以内にある建築物の用途および配置状況2500分の1以上敷地の周囲200メートル以内の建築物を用途別に色分けすること。
    配置図・縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、届出に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置および幅員
    ・駐車場および駐車区画
    ・玄関の位置および幅
    ・外壁の構造および高さ
    100分の1または200分の1
    各階平面図縮尺、方位、間取り、各室の用途および面積(客室にあっては定員)並びに主要部分の寸法100分の1
    客室平面詳細図・縮尺、方位、構造および主要部分の寸法
    ・客室ごとの定員および面積並びに寝室面積
    50分の1
    立面図縮尺および開口部の位置100分の1外部仕上げ(屋外広告物を含む。)に関し、マンセル色票系に基づく色相および彩度を記入すること。
    断面図縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒およびひさしの出100分の1
    完成予想図外観の意匠および色彩色彩付きとすること。
    屋外広告物関係図意匠、形態および色彩色彩付きとすること。

    条例の制定に関する考え方について(案)に対する市民意見の募集結果について

    ホテル等の建築等の適正化に関する条例の制定にあたり、条例の制定に関する考え方(案)について市民意見の募集を行いましたので、その結果を公表します。

    • ホテル等の建築の適正化に関する条例の制定に関する考え方について(案)に対する市民意見の募集結果について

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム