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    中高層建築物の建築

    • 公開日:2016年8月17日
    • 更新日:2023年1月27日
    • ID:7125

    マンションなど中高層建築物の建築にあたり、日照、通風または採光の阻害等をめぐって紛争が起きる場合があります。
    そこで、姫路市では紛争を未然に防止するために「姫路市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例」を定め、建築主に建築計画概要の標識を建築確認申請の前に設置し、近隣住民に計画の内容を事前に公開して、近隣住民からの申出があった場合には建築計画を説明するように求めています。
    また、紛争が生じた場合には、当事者である建築主と近隣住民との話合いにおける解決が基本となりますが、当事者間での解決が困難な場合は、双方の申出を受けてあっせん・調停を行う制度もあります。
    このページでは、この条例に関する情報をご案内しています。

    ご近所に「中高層建築物の建築計画」のお知らせ標識が設置されたら

    近隣住民の皆さんと建築主が話し合いを行う際の基本的な姿勢や留意点などをまとめたものを下記に記載していますので、ご覧ください。

    条例について

    中高層建築物に関係する条例等は以下のとおりです。
    条例、規則については、下記の関連情報にある姫路市例規集検索システムから検索によりご覧いただけます。
    要綱については、下記の関連情報にある「姫路市共同住宅の建築に関する指導要綱」をご覧ください。

    • 姫路市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例
    • 姫路市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例施行規則
    • 姫路市建築紛争調停委員会規則
    • 姫路市中高層共同住宅等の建築に関する指導要綱

    中高層建築物とは

    条例の対象となる中高層建築物は、次に掲げるとおりです。
    用途地域の範囲については、下記の関連情報にある姫路市Webマップから詳細をご覧いただけます。

    条例の対象となる中高層建築物一覧
    地域中高層建築物
    第一種中高層住居専用地域
    第二種中高層住居専用地域
    第一種住居地域
    第二種住居地域
    準住居地域
    準工業地域
    用途地域の指定のない地域
    高さが12メートル以上または4階以上(地階を除く)の建築物
    近隣商業地域
    商業地域
    工業地域
    工業専用地域
    高さが15メートル以上または5階以上(地階を除く)の建築物
    近隣商業地域
    商業地域
    工業地域
    工業専用地域
    高さが12メートル以上または4階以上(地階を除く)の建築物で、その建築物により冬至日の午前8時から午後4時までの間において平均地盤面に日影が生じる範囲内で、その建築物の外壁等からの水平距離がその高さの2倍の範囲内に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域があるもの

    近隣住民とは

    条例で規定する近隣住民とは下記のいずれかに該当する者をいいます。

    • 敷地境界線から水平距離が30メートルの範囲内に土地または建築物を所有・使用する者
    • 冬至日の午前8時から午後4時までの間において平均地盤面に日影が生じる範囲内で、その建築物の外壁等からの水平距離がその高さの2倍の範囲内に土地または建築物を所有・使用する者
    • 電波障害の影響を受けると認められる者

    紛争とは

    条例で対象とする紛争とは、中高層建築物の建築に伴って発生すると予想される日照、通風、採光の阻害または電波障害等の生活環境に及ぼす影響に関する近隣住民と建築主との間の紛争をいい、敷地境界紛争や建設そのものへの反対、建物完成後の管理上の紛争等については対象となりません。

    手続きの流れ

    条例に基づく手続きの流れは以下のとおりです。

    中高層条例の手続きの流れ

    条例に基づく手続きの流れの説明資料

    詳細な手続きの流れについては、下記に掲載していますのでご覧ください。

    届出について

    「中高層建築物」を建築しようとするときは、条例第6条第2項に基づく届出が必要です。

    届出の時期

    建築基準法に基づく確認申請をしようとする日の少なくとも20日前までに標識を設置し、届出をしてください。

    届出書類

    届出に必要な書類は、中高層建築物標識(設置・変更・廃止)届、添付書類。正本、副本の2部を提出してください。また、近隣住民説明会を開催した場合は、近隣住民説明会等報告書を提出してください。

    届出様式等

    届出様式等は以下のとおりです。ダウンロードしてご利用ください。

    届出に必要な添付書類

    届出に必要な添付書類は以下のとおりです。
    建築工期計画書、建築工法計画書、建築作業計画書、危険防止計画書、近隣住民確認図【基本地形図(白図)】、近隣住民確認図【住宅地図】については、下記の関連情報に記載例を掲載していますので、参照ください。

    届出に必要な添付書類一覧
    種類縮尺等備考
    付近見取図2500分の1以上
    標識設置写真標識の記載内容のわかる近景写真と設置状況のわかる遠景写真
    配置図200分の1以上標識設置位置を図示
    平面図200分の1以上
    外構平面図200分の1以上
    立面図200分の1以上
    断面図200分の1以上
    建築工期計画書当該建築物の工期の計画書、工程表など
    建築工法計画書当該建築物の工法の計画書
    建築作業計画書当該建築物の作業時間などの計画書
    危険防止計画書当該建築物に係る工事による危険防止の計画書
    日影図1000分の1以上当該建築物により冬至日の午前8時から午後4時の間において平均地盤面に生じる日影を図示
    近隣住民確認図
    【基本地形図(白図)】
    1000分の1以上それぞれに敷地境界から30メートルの線、建築物の外壁から高さの2倍の線および日影図、電波障害予想図(当該建築物に係る電波障害の影響予想図。机上計算によるもので可)を図示
    近隣住民確認図
    【住宅地図】
    1000分の1以上それぞれに敷地境界から30メートルの線、建築物の外壁から高さの2倍の線および日影図、電波障害予想図(当該建築物に係る電波障害の影響予想図。机上計算によるもので可)を図示
    完成予想図着色のこと
    委任状代理人等が届出を提出する場合
    その他市長が必要と認める図書

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

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    電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757

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