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    新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例措置

    • 公開日:2020年6月12日
    • 更新日:2024年4月2日
    • ID:12883

    【令和3年度及び令和4年度対象】生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

    地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)が令和2年4月30日に施行され、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の適用対象が拡充・延長されています。

    拡充・延長の内容

    拡充・延長の改正内容は、下の「中小企業庁のホームページ(拡充・延長)」でご確認いただけます。

    改正前後の早見表

     

    改正前

    改正後

    対象資産

    機械及び装置

    工具(測定工具及び検査工具)

    器具及び備品

    建物附属設備

    機械及び装置

    工具(測定工具及び検査工具)

    器具及び備品

    建物附属設備

    構築物

    要件

    生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して1%以上向上しているもの

    一定期間内に販売されたモデルであり、1台又は1基の取得価格が一定の価格以上であること(注)

    生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して1%以上向上しているもの(事業用家屋は除く)

    一定期間内に販売されたモデルであり、1台又は1基の取得価格が一定の価格以上であること(注)

    取得期限

    令和3年3月31日まで

    令和5年3月31日まで

    (注)上表中の「要件」(左:改正前 右:改正後)
    設備の種類 取得価格販売開始時期設備の種類取得価格 販売開始時期
    機械及び装置160万円以上10年以内 機械及び装置160万円以上10年以内
    工具30万円以上5年以内工具30万円以上5年以内
    器具及び備品30万円以上6年以内器具及び備品30万円以上6年以内
    建物附属設備60万円以上14年以内建物附属設備60万円以上14年以内
    構築物120万円以上14年以内

    特例措置の内容

    特例措置の内容は、下の「先端設備等に対する固定資産税の特例について」でご確認ください。

    先端設備等に対する固定資産税の特例に関する資料

    特例措置の申請

    特例措置の要件に該当し、特例適用の申請をされる場合は、下の「特例適用申請書【先端設備等に対する特例対象資産申請用】」、「先端設備等に対する固定資産税の特例申請書提出用確認シート」に必要書類を添付の上、償却資産担当(事業用家屋のみの場合は、家屋担当)に提出してください。

    その他

    特例申請に当たり、事前に「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。

    「先端設備等導入計画」等についてお知りになりたい場合は、下の「中小企業庁のホームページ」、「姫路市産業振興課のホームページ」をご参照ください。

    お問い合わせ先

    姫路市役所財政局税務部資産税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    • 償却資産について:償却資産担当
      【電話番号:079-221-2273】
    • 事業用家屋について:家屋担当
      【電話番号:079-221-2279】