車両の乗り入れや転落防止のために、道路管理者の承認なく道路側溝に蓋を設置することは、法律で禁止されています。乗り入れのために鉄板や耳付きグレーチング等を違法に設置しないでください。
承認を受けず道路側溝にブロックや鉄板を設置すると、降雨時に道路から側溝への雨水の流れを妨げるだけでなく、蓋が原因で水路が損傷することがあります。また、蓋がずれ落ちたり、車両の重さに耐えきれず壊れたりして、事故の原因になります。事故が発生した場合、設置者(所有者、または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。
側溝に蓋を設置する際は、道路法第24条に基づく「道路工事施行承認申請書」を市へ提出し、承認を受ける必要があります。
(道路管理者以外の者の行う工事)
第24条(抜粋)
道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。
市道に道路側溝蓋を設置するには許可が必要です。
無許可設置事例(参考写真)
許可済設置事例(参考写真)
道路工事施行承認を受けると、側溝蓋設置など市道に関する工事を行うことができます。工事完了後は、市道の一部となり、管理は市が行います。
申請費用は無料ですが、工事費は申請者負担となります。
道路工事施行承認の申請に関するページはこちら
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姫路市役所 建設局 道路管理部 道路管理課
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