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    市道に工事を行う場合(道路管理者以外)

    • 公開日:2015年3月16日
    • 更新日:2023年10月31日
    • ID:1555

    工事施行承認申請書(道路法第24条)

    目的

    この申請は道路法第24条に基づくものです。道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の承認を受ける必要があります。工事の承認を受けるためには、申請書に必要書類を添付し、下記の「申請・お問い合わせ先」へ提出してください。工事に対する費用は、道路法第57条により全て申請者負担となります。

    主な申請内容としては以下のものが挙げられます。

    • 車両乗り入れのための歩道切り下げ
    • 側溝の蓋掛け工事
    • ガードレールの撤去工事
    • 駐車場出入りのためのカーブミラーや街灯の移設

    なお、工事の場所が法定外道路(里道等)の場合は法定外道路に関する工事を行う場合をご確認ください。

    市道の路線名の確認については姫路市Webマップ別ウィンドウで開く別ウィンドウで開くをご確認ください。

    申請様式

    必要書類

    • 位置図(縮尺=2,500分の1程度とし、申請位置を記入)
    • 平面図(縮尺=250分の1程度)
    • 道路と工作物等との関係を示す断面図 (縮尺100分の1程度)
    • 工作物等の構造図(縮尺=10分の1から100分の1程度)
    • 現況写真
    • その他(例 開発行為の場合:開発協定書の写しを(正)にのみ1部 カーブミラー移設の場合:道路反射鏡工事同意書)

    承認を受けた内容を変更する場合

    工事の期間のみを変更する場合の提出書類

    • 工事の期間を修正した「工事施行承認申請書」
    • 交付された「工事施行承認」表紙の写し
    • 開発行為の場合:変更開発協定書もしくは事前協議変更届出書の写しを(正)にのみ1部

    その他の変更を含む場合の提出書類

    • 工事の内容や期間等を修正した「工事施行承認申請書」
    • 交付された「工事施行承認書」の写し
    • 変更のある部分の「変更前」「変更後」図面
    • 開発行為の場合:変更開発協定書もしくは事前協議変更届出書の写しを(正)にのみ1部

    注意事項

    • 申請書は(正)(副)(副)各1部ずつ、必要書類についても(正)(副)(副)各1部ずつ必要です。
    • 申請から承認までに審査期間約2週間を要します。あらかじめご了承の上、申請をお願いします。なお、書類不備等についての補正に要する期間は含みません。
    • 申請手数料は無料です。
    • 工事着手前に所轄警察署で道路使用許可を受けてください。

    申請・お問い合わせ

    安富町、香寺町、夢前町除く姫路市全域

    道路管理課 管理第2担当
    電話番号:079-221-2648

    安富町、香寺町、夢前町

    北部道路事務所 用地・管理担当
    電話番号:079-336-4425

    お問い合わせ

    姫路市役所建設局道路管理部北部道路事務所

    住所: 〒671-2192 姫路市夢前町前之庄2160番地 夢前事務所2階

    住所の地図

    電話番号: 079-336-4409 ファクス番号: 079-336-0266

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