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    不動産業者の方へ

    • 公開日:2024年3月14日
    • 更新日:2024年3月15日
    • ID:27047

    不動産業者の方へ

    宅地建物取引業法においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけています。

    1. 今般、重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。
    2. 説明に当たっては、ハザードマップや浸水想定区域図を使用してください。
    3. 宅地建物取引業者へのハザードマップの配布は、行っておりません。

    ※重要事項説明における水害ハザードマップについては、宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加について)に関するQ&A別ウィンドウで開くを参考にしてください。


    令和6年3月現在の状況

    • 洪水ハザードマップ」(令和3年3月作成)及び「高潮ハザードマップ」(令和3年3月作成)、「内水ハザードマップ」(令和5年3月作成)は、水防法に基づいて作成しています。
    • 土砂災害ハザードマップ」(令和3年3月作成)は、土砂災害防止法に基づいて作成しています。
    • 兵庫県では、津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定区域が設定されていないため、「津波ハザードマップ」は、津波防災地域づくりに関する法律に基づいておりません。