宅地建物取引業法においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけています。
※重要事項説明における水害ハザードマップについては、宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加について)に関するQ&A別ウィンドウで開くを参考にしてください。
令和6年3月現在の状況
姫路市役所 政策局 危機管理室
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階
電話番号: 079-223-9596 ファクス番号: 079-223-9541
E-mail: kikikanri@city.himeji.lg.jp