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あしあと

 

    ハザードマップ(リンク集)

    • 公開日:2020年12月4日
    • 更新日:2024年3月1日
    • ID:14857

    姫路市ホームページ

    情報収集の手段

    防災に関する知識

    兵庫県ホームページ

    不動産業者の方へ

    宅地建物取引業法においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけています。

    1. 今般、重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。
    2. 説明に当たっては、ハザードマップや浸水想定区域図を使用してください。

    令和5年3月27日現在では、「洪水・土砂災害ハザードマップ」(令和3年3月作成)及び「高潮ハザードマップ」(令和3年3月作成)、「内水ハザードマップ」(令和5年3月作成)が水防法に基づいております。