(参考)液状化危険度分布
宅地建物取引業法においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけています。
令和5年3月27日現在では、「洪水・土砂災害ハザードマップ」(令和3年3月作成)及び「高潮ハザードマップ」(令和3年3月作成)、「内水ハザードマップ」(令和5年3月作成)が水防法に基づいております。
姫路市役所 政策局 危機管理室
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階
電話番号: 079-223-9596 ファクス番号: 079-223-9541
E-mail: kikikanri@city.himeji.lg.jp