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    避難所

    • 公開日:2015年10月19日
    • 更新日:2024年2月20日
    • ID:4086

    避難について

    避難場所と避難所の違い

    避難とは難を避けること

    避難場所とは、災害の危険から避難するための場所。市として災害の種類ごとに利用可否を「〇・△・×」で定め指定しているが、そこに必ず避難しなければならない訳ではない。各自が最善の場所を選択し、親戚宅・知人宅・ホテルなども一つの選択肢です。今いる場所が安全であれば、そこに留まることも避難です。

    避難所とは、自宅が被災し、中長期的な避難生活を送る場所という位置づけです。

    避難場所・避難所について

    避難場所・避難所の種類について説明しています。

    (自主避難場所・一時避難場所・市指定避難場所・大規模避難場所・津波避難場所等)

    避難情報を発令していない段階において市が開設する自主避難場所

    台風等の風水害時においては、日中の明るく安全なうちに自主的に避難行動を起こすことが命を守ることにつながります。自主的に避難する場所として、親戚、知人宅あるいは自治会、自主防災会が開設する一時避難場所のほかに、市が開設する自主避難場所があります。

    市が開設する自主避難場所の位置づけ

    避難指示等の避難情報を発令していない段階で、自宅での待機に不安を持つ住民の避難場所の1つとして市が開設する施設で、指定緊急避難場所として指定されている施設の中から、各地区連合自治会に1箇所開設します。

    危険から回避するための避難場所

    災害の発生に備え、安全を確保する(切迫した災害の危険から逃れる)ための場所として、一時避難場所、指定緊急避難場所、大規模避難場所があります。

    一時避難場所

    災害時に危険を一時的に回避する場所または集団を形成する場所で、自治会、自主防災会が選定する施設や空地等です。

    指定緊急避難場所

    災害の危険が切迫した場合に、災害の危険から緊急的に逃れるための場所または施設で、洪水、津波、土砂災害、地震、高潮等の災害の種別ごとに市が指定する避難場所です。

    大規模避難場所

    地震、大規模な火事等の大規模災害時に、多数の市民が危険を回避するための場所で、市が指定する避難場所です。

    生活の場としての避難所

    災害で住宅が被害を受けた市民が中・長期の一定期間避難生活を送るための施設として、指定避難所を指定しています。
    また、地区の小学校を、コミュニティの拠点となる「拠点避難所」として位置づけています。

    指定避難所

    一定期間滞在する場として、学校や公民館等の公共施設等で、市が指定する避難所です。

    避難所の開設・運営

    災害が発生すると、施設管理者や避難所担当職員が参集し、避難所を開設します。
    市職員、施設管理者、自主防災会の誘導により、あわてずに入場してください。
    避難者の皆さんは、避難所で次の点についてご協力をお願いいたします。

    1. 高齢者や障害者、乳幼児など、災害時要援護者の適切な避難誘導の協力をお願いいたします。
    2. 避難所の運営は、自主防災会、施設管理者、市職員等が協力して行うこととなります。自主防災会を中心とした組織を作成し、避難所へ集合した市民全員で運営へのご協力をお願いいたします。
    3. 避難時には、食料、水、携帯電話の充電器などの非常持出品の持参をお願いいたします。また、感染症予防のために、マスク、消毒液、体温計、スリッパ等の衛生用品も持参しましょう。夏季は熱中症対策用品、冬期は防寒用品の準備もあわせてしましょう。

    避難所運営の際には、次の冊子をご活用ください。

    避難活動に関する動画

    YouTubeひめじ動画チャンネルで災害対策等をご紹介」のページ

    姫路市が作成した、避難所での注意事項や避難所の運営に関する動画を紹介しています。ご覧ください。

    避難所用物資

    災害発生時は、ライフラインが停止するなど、普段通りの生活ができなくなる場合や、自宅の倒壊や焼失などの理由により在宅避難ができなくなる場合があります。市民のみなさまには、各ご家庭において最低3日分程度(できれば7日分)の水・食料や簡易トイレ等の備えをお願いしております。

    姫路市として、避難所生活に必要となる物資を市内の備蓄倉庫等から避難所へ配布することとしておりますが、災害発生初期に即時に物資の配布を行うことが被災状況によって困難になることも考えられます。このため、初動時に必要となる食料、毛布等の物資を拠点避難所の小学校等へ配置しています。

    コロナ禍において、感染防止対策資機材や消毒液等を配備しております。 下記2分類に分けて資機材を選定しています。

    • 小中学校等の体育施設類
    • 公民館等の小規模空間である施設類

    感染防止対策資機材の取り扱い

    改修予定の避難所一覧

    避難所として指定している施設において、改修工事を実施している施設があります。

    改修工事期間中は使用できませんので、他の避難所への避難をお願いいたします。

    • 城乾小学校 令和4年7月1日から令和5年3月末日まで(予定)
    • 網干中学校 令和4年7月1日から令和5年3月末日まで(予定)

    指定避難所および指定緊急避難場所

    災害発生時には、指定緊急避難場所340か所、指定避難所253か所と自主防災会などが指定する一時避難場所1,000か所余りがあります。

    令和5年4月1日現在の指定緊急避難場所および指定避難所については、次のデータをご覧ください。

    地図情報は、次のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    姫路市役所政策局危機管理室

    住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階

    住所の地図

    電話番号: 079-223-9594 ファクス番号: 079-223-9541

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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