転用する農地が市街化区域内にある場合の手続きについてご案内しています。
市街化区域内にある農地を転用する場合は、計画的な市街化を図り市街化を促進するという観点から、あらかじめ農業委員会に届出を行えば県知事許可は不要です。
随時受付(木曜日を締切日とし、翌週の木曜日に受理書を交付します。)
ただし、休日、GW、年末年始等の場合は、変更となる場合があるので問い合わせてください。
注1)
提出は1部です。
届出書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。
農地所有者が自ら転用する場合
農地所有者以外のものが買い受けたり借り受けたりして転用する場合
農業委員会事務局の窓口に、必要な添付書類とともに申請書を提出してください。
添付書類は、農業委員会事務局までお尋ねください。
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
都市計画区域・区域区分・用途地域等の指定状況を調べることができます。表示テーマに「都市計画」を指定してください。
印刷して、位置図として使用してください。
法務局のホームページをご案内しています。
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス番号: 079-221-2809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!