市街化調整区域や都市計画区域外の農地を、農業用施設用地として利用する場合の手続きをご案内しています。
農地法第4条に該当する場合(農地所有者が自ら転用する場合)で、農地等の保全および利用増進の目的(農業用道路・農業用水路等)や、200平方メートル未満の農地を農業用施設(農業用倉庫等用地)として利用する場合は、県知事許可は不要ですが、代わりに農業委員会に許可不要の当該規定確認申請を行ってください。
日程の都合で前後する場合があるので問い合わせてください。
提出は1部です。
確認申請書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
添付書類は、申請書に記載しています。
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。
農業委員会事務局の窓口に、必要な添付書類とともに申請書を提出してください。
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
農地が市街化区域内にある場合は、農地法第4条の転用の届出を行ってください。
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス番号: 079-221-2809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!