農業用施設等に関する許可の例外(農地法施行規則第29条第1号)
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市街化調整区域や都市計画区域外の農地を、農業用施設用地として利用する場合の手続きをご案内しています。
概要
農地法第4条に該当する場合(農地所有者が自ら転用する場合)で、農地等の保全および利用増進の目的(農業用道路・農業用水路等)や、200平方メートル未満の農地を農業用施設(農業用倉庫等用地)として利用する場合は、県知事許可は不要ですが、代わりに農業委員会に許可不要の当該規定確認申請を行ってください。
事務処理日程
- 受付日
毎月10日 (10日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、これらの日の翌日)
受付日前でもお預かりしています。 - 交付予定日
受付月の28日頃
日程の都合で前後する場合があるので問い合わせてください。
手続きの概要
- 転用する農地が農用地区域の指定を受けていないか確認してください。
農業振興地域に限り、農用地区域に含まれていないことを証する書類を用意してください。
農用地区域の指定を受けている場合は、必要に応じ、農用地区域の区分変更または農用地区域から除く手続きを行ってください。 - 農業用施設として利用しようとする農地について、法務局で土地の「登記事項証明書(全部事項証明書)」「公図(字限図等)」を取り、内容を確認してください。
- 確認申請書および必要な添付書類について、農業委員会事務局へ問い合わせてください。
- 必要な添付書類を用意し、確認申請書に必要事項を記入・押印の上、農業委員会事務局に提出してください。
- 農業委員会において現地確認をおこないます。
- 農業委員会の総会に諮り、適切であることの認定を行います。
- 受付月の28日頃に、適当と認められたものについて確認書を交付します。
交付時にご連絡しますので、受取の認印をもって農業委員会事務局まで受け取りに来てください。 - 転用事業を行ってください。
事業が完了しましたら、法務局で地目変更の手続きをしてください。
提出書類
- 確認申請書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 必要な添付書類
提出は1部です。
確認申請書は農業委員会事務局に備え付けてあります。
また、下記で様式を提供しています。
添付書類は、申請書に記載しています。
案件によって必要な添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお尋ねください。
お手元に控えが必要な場合は、別途ご用意ください。
用紙
提出先
農業委員会事務局の窓口に、必要な添付書類とともに申請書を提出してください。
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
関連情報
農地が市街化区域内にある場合は、農地法第4条の転用の届出を行ってください。